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環境Q&A

廃タイヤの処分とマニフェストについて 

登録日: 2006年02月22日 最終回答日:2006年02月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15068 2006-02-22 10:15:29 まねき猫

事業系廃棄物の収集運搬及び、中間処理を行う会社に勤めております。

廃タイヤについてお尋ねしたいのですが、
弊社が廃タイヤを事業所等から収集した際、それをA社が弊社に取りに来てB社に運搬し、B社で破砕、C社で焼却後燃料化という流れを取っています。

先日ある役所のタイヤを回収したのですが、普段は写真撮影をしそれを証拠として役所に提出していたのを、この時は撮るのを忘れてしまったため、A社から送られて来た納品書で代用しようとしましたら、もっと証明になるような物が欲しいと言われました。

そこでマニフェストを発行することにしたのですが、
この廃タイヤは事業活動に伴って生じた廃棄物ではないので産業廃棄物にはならないから、本来マニフェストの発行はしなくて良いんだけど・・・と上司は言います。

私自身は、収集運搬→破砕→焼却後燃料化等の流れがある以上産業廃棄物となり、マニフェストを発行した方のが良い気がするのですが、
排出事業者(今回は役所)が希望する時のみ発行すれば良いのであって、通常は発行しなくても良い物なのでしょうか?

どうにも迷ってしまいます。
どなたか教えていただけないでしょうか?

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No.15078 【A-1】

Re:廃タイヤの処分とマニフェストについて

2006-02-22 12:37:50 YAMA

>そこでマニフェストを発行することにしたのですが、
>この廃タイヤは事業活動に伴って生じた廃棄物ではないので産業廃棄物にはならないから、本来マニフェストの発行はしなくて良いんだけど・・・と上司は言います。

事業活動に伴って生じた廃タイヤは産業廃棄物ですが、その上司が言われるのは、産業廃棄物の広域再生利用の指定を受けて収集運搬するため、マニフェストが不要ということではないかと思いますがいかがですか?

>私自身は、収集運搬→破砕→焼却後燃料化等の流れがある以上産業廃棄物となり、マニフェストを発行した方のが良い気がするのですが、
>排出事業者(今回は役所)が希望する時のみ発行すれば良いのであって、通常は発行しなくても良い物なのでしょうか?

マニフェスト不要のものにマニフェストを発行するのはいかがなものかと。なお、単なる納品等の管理のために使用するのは良いでしょうが、マニフェストもタダではないですから。さらに、基本的には、マニフェストは排出事業者が発行するものです。

確認なのですが、
「焼却後燃料化」は「焼却用燃料化」ことではないですか?

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとううございました。

>産業廃棄物の広域再生利用の指定を受けて収集運搬するため、マニフェストが不要ということではないかと思いますがいかがですか?

広域再生利用ですが、今上司がおりませんのでよく分かりません。
が、広域再生利用指定制度について少し調べてみましたが、
メーカー等が環境大臣の認定を受けて、自社製品が廃棄物となったものを広域的に回収し、製品原料等にリサイクル又は適正処理をする制度で、認定を受けるのは製造、加工、販売等の事業を行う者で、自社製品の配送会社と共に認定を受けることにより収集運搬・書部とも処理業許可が不要となる
とありましたので、最終的に燃料化する製鉄屋さんがその指定を受けているのかもしれません。

それから、「焼却後燃料化」は「焼却用燃料化」のことですね。間違えました。

>基本的には、マニフェストは排出事業者が発行するものです

なのですが、大概弊社が用意しています。
それは仕方がないことかも・・・

>マニフェスト不要のものにマニフェストを発行するのはいかがなものかと

まったくその通りです。
ただ、今回は役所の希望でしたので、発行しました。

くわしく教えていただきましてありがとうございました。
m( _ _ )m




No.15118 【A-2】

Re:廃タイヤの処分とマニフェストについて

2006-02-23 14:58:43 ふじ

はじめまして。

>廃タイヤについて
>弊社が廃タイヤを事業所等から収集した際、それをA社が弊社に取りに来てB社に運搬し、B社で破砕、C社で焼却後燃料化

以上の内容は御社の産業廃棄物(タイヤ)の処理フローで、積替え保管のマニフェストをご利用になっているのだと思います。この場合、排出した事業所は御社及びA社との産業廃棄物の収集運搬契約ならびにB社との処分契約を結ぶということになると思います。

>先日ある役所のタイヤを回収したのですが、普段は写真撮影をしそれを証拠として役所に提出していたのを、この時は撮るのを忘れてしまったため、A社から送られて来た納品書で代用しようとしましたら、もっと証明になるような物が欲しいと言われました。
>
>そこでマニフェストを発行することにしたのですが、
>この廃タイヤは事業活動に伴って生じた廃棄物ではないので産業廃棄物にはならないから、本来マニフェストの発行はしなくて良いんだけど・・・と上司は言います。
>
>私自身は、収集運搬→破砕→焼却後燃料化等の流れがある以上産業廃棄物となり、マニフェストを発行した方のが良い気がするのですが、
>排出事業者(今回は役所)が希望する時のみ発行すれば良いのであって、通常は発行しなくても良い物なのでしょうか?

この場合、役所の公用車のタイヤなどであれば産業廃棄物に該当すると思いますが、不法投棄回収などによるものであれば、一般廃棄物になるのではないかというのが私の見解です。
一般廃棄物であれば、最初に触れたA社、B社には一般廃棄物の処分委託契約(事業系であれば許可)が必要になろうかと思いますし、場合によって(処理能力5t/日以上)は施設設置許可などの取得も必要になります。一般であれば、マニフェストは発行できません(価値を持たない)。逆に、一般であれば役所管轄(広域組合なども含む)のセンターに持ち込めるのではないでしょうか。もちろん、一般についてはセンターの処理能力の都合で合法処理がしにくいという場合もあります。

広域再生の場合については不勉強で、逆に他の皆様にお聞きしたいと思います。

あ、処理にかかる費用を役所から貰っているという前提です。すいません。


以上のように考えますが、いかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

こんにちわ
はじめまして

ご回答ありがとうございました。

昨日上司に廃タイヤの処分とマニフェストについて尋ねてみましたら、今までは発行していなかったのですが、
今後はふじ様の仰る様に積替え保管のマニフェストの発行が必要かもしれないので、
A社とB社の担当の方と話しをしてみると申しておりました。

広域再生利用につきましては上司もよくわからないようでしたし、廃タイヤの処分は難しいなあと頭をかかえておりました。

ふじ様のご回答を拝見しましてから、役所の廃タイヤの仕事を受けた者によくよく内容を確認いたしましたら、
生徒が使用していた一輪車のタイヤと、運動場にあった遊具用の廃タイヤでした。
不法投棄の物ではありませんので、これも産業廃棄物になるのですよね・・・?

本当に廃棄物の処分は難しいです。
調べているうちに脳みそが沸騰しそうになってきます。(^^;)
こちらこそ不勉強で申し訳ありません。

色々とご指導ありがとうございました。
m( _ _ )m

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