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環境Q&A

火事の燃え残りの処理方法 

登録日: 2003年01月09日 最終回答日:2003年01月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1487 2003-01-09 17:05:38 fireman

火災の燃え残り(災害廃棄物という言葉を目にします)の処理は通常どのように行われるのでしょうか?
細かく分別して処分しているとは想像できません.
最終処分場に運ぶ場合は一般廃棄物,産業廃棄物のどちらで処理するのが適当でしょうか?
またこういった廃棄物がどれくらいの量,処分場に運ばれているか統計的なデータがあればご教授ください.

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No.1493 【A-1】

Re:火事の燃え残りの処理方法

2003-01-09 20:47:22 北海道 / きた

 震災での廃棄物(震災廃棄物)はHPでも掲載されていますが、「火災の燃え残り」は探せませんでした。
 火災の燃え残りは事業活動から生じた物がどうかを考えると、難しい問題があります。心情的な問題です。少なくとも、取り除かない間は廃棄物であったとしても産業廃棄物とは言いにくいのではないでしょうか。
 震災廃棄物を「厚生省は産業廃棄物といっていた。」という方がいらっしゃいましたが、次の通知などからして信じられません。
廃棄物処理に係る防災体制の整備について 10.10.22 衛環第86号
(震災廃棄物対策指針)
第1章 震災廃棄物対策の目的
阪神・淡路大震災でも明らかなように、大地震による災害は、被害が広い範囲に及ぶほか、ライフラインや交通の途絶などの社会に与える影響が風水害等の災害と比較して大きい。がれき等の廃棄物の発生量も他の災害と比べ大量であるほか、交通の途絶等に伴い一般ごみについても平常時の収集・処理を行うことが困難である。
………
なお、本指針で対象とする範囲を以下に列記する。
@対象とする主な廃棄物(以下「震災廃棄物」という。)
第3章 震災発生時における震災対策
震災に伴う廃棄物の処理には、@道路上の廃棄物の除去、A避難所における仮設便所の設置やし尿の処理、B生活ごみ等の処理、Cがれき処理がある。これらは、それぞれ重点的に対応すべき時期が異なる。概ね応急対策時には@から順に処理が求められることから、計画的、総合的に処理を実施する必要がある。

 火災廃棄物はより日常的な感覚で判断できるとしても、事業活動から生じたものとは言い切りにくいのではないでしょうか。火災自体は事業活動ではありえませんので、燃え殻等は取り除く作業により生じたものとして考えれば、取り除く者の業態によって産業廃棄物とすることも考えられますが・・・。
 しかし、一般廃棄物であっても必ずしも自治体は処理しないので、業者(産業廃棄物処理業者)に処理を委託することはあるでしょう。この場合、違法な委託とすることはできないでしょう。違法とすると、自治体が困ることになるケースが多いと思います。
 震災廃棄物同様、緊急避難的なケースになるのではないでしょうか。


 

No.1495 【A-2】

Re:火事の燃え残りの処理方法

2003-01-10 00:25:34 北海道 / きた

http://www.pref.gunma.jp/c/01/hofuku/fujioka/kankyo01/gomi_yogo.htm 藤岡保健福祉事務所
2 一般廃棄物(産業廃棄物以外のすべての廃棄物)
一般家庭(商店をのぞく)からでたもの、火災現場を片付けたもの
http://www.city.nagoya.jp/06kankyozi/jorei/kisoku.htm
名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
(手数料の減免)
第7条 条例第32条第3項に規定する特別の理由及び減免することができる額は、次のとおりとする。
1) 天災により被害を受けた者から排出された一般廃棄物で、市が収集し、運搬し、及び処分するとき又は処分場等へ搬入されたものを処分するとき。 手数料の全額
3) 火災により被害を受けた者から排出された燃え殻等の一般廃棄物で、処分場等へ搬入されたものを処分するとき。 手数料の全額
とあります。被災建築物が一般廃棄物かどうかは分かりませんが、被災者の立場を考慮しているようです。
震災廃棄物については、
http://www.dokokyo.or.jp/kikanshibk/kikanshi0109/yoteki.htm 機関誌「建設業界」
研究余滴 野帳余白 土木と私――大震災ガレキの後始末
http://www.pref.kanagawa.jp/
第5回「ごみ問題」を考える県民討論会の概要
がありました。

No.1498 【A-3】

Re:火事の燃え残りの処理方法

2003-01-10 07:37:12 北海道 / きた

一般廃棄物の特定については、
1 法令上の区分の仕方
 一般廃棄物←(全廃棄物−産業廃棄物)
ですから、廃棄物であることと産業廃棄物でないことの二つを特定できれば一般廃棄物となります。
 震災によって倒壊した家屋が未だ建設物(工作物)であるのかを疑問とした方がありました。工作物の除去に伴う廃棄物であるのかどうかという判断のためです。状況により区分が異なることもあり得るからです。
2 政策上の区分
 もし、1にかかわらず、政策上等で一般廃棄物を特定することがあれば、ややこやしくなります。先に一般廃棄物として特定するのでなく、産業廃棄物でないものとして特定すればより分かりやすいのですが・・・
 産業廃棄物は事業者(発生者)責任原則があり、事業系を含む一般廃棄物は一応市町村が処理主体とされているところに複雑化する原因があります。
 たとえば、肉骨粉が一般廃棄物だとした場合に、すべての肉骨粉が一般廃棄物であるのかなどの疑問が生じます。動植物性残さである肉骨粉があるとしたら、それは動植物性残さとしての判断をするのが普通だからです。
 補助金等を投入するために一般廃棄物とすることがあれば、解釈は難しくなるのです。

一般廃棄物と産業廃棄物の区分については、廃棄物の定義と併せて見直し中ですので、もっと分かりやすくなると思います。


No.1515 【A-4】

Re:火事の燃え残りの処理方法

2003-01-11 15:36:25 北海道 / きた

参考です。
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y030-09a.html
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第9回)議事録○ 平成14年6月14日
○細田委員 もう1つ確認させてください。
 私もときどきわからなくなるのですけれども、例えば災害、台風がある、地震がある、そのほかに道路の剪定など、これらに伴い排出されるものは一般廃棄物ということなのですけれども、これも場合によっては一般廃棄物として扱うと大変難しいことが起こると、こういうふうな場合はどのようにお考えでしょうか。

 (国庫補助)
法第22条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる費用の一部を補助する ことができる。
二 災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用
 (国庫補助)
令第21条 法第22条の規定による市町村に対する補助は、次に掲げる額について行うものとす る。
三 災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の2分の1以内の額

回答に対するお礼・補足

いろいろと詳しい情報をありがとうございます.私なりにも調べていますが,明確に定められていないというか case by case で対応しているように感じました.また何か情報がありましたらお知らせください.

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