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環境Q&A

派遣・出向 

登録日: 2006年02月17日 最終回答日:2006年02月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14865 2006-02-17 09:32:21 処理法担当

 初めて質問させていただきます。

 平成6年2月17日 衛産20の問13では、自社の従業員ではないものを従業員として届け出ても、実際には異なる場合には、収集運搬業者は法14条10項(現在では、法14条14項、14条の3の3でしょうか)に違反するとされています。
 また、同問14では、運転手を1日常用名目で運搬契約を締結しても、従業員と見なすことができないとして、収集運搬業者は法14条10項に違反するとされています。

 このような回答がなされたのは、従業員性が重視されているのかなと思いました。
 そこで、例えば、他社から出向している者や派遣されている者に実際の収集運搬業務をやらせる場合、これは、上記回答との関係では、法14条14項(再委託の禁止)や14条3の3(名義貸し)に違反しないのでしょうか。

 ご意見を、お願いいたします。

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No.14941 【A-1】

Re:派遣・出向

2006-02-20 07:32:04 法律は難しい

> 平成6年2月17日 衛産20の問13では、自社の従業員ではないものを従業員として届け出ても、実際には異なる場合には、収集運搬業者は法14条10項(現在では、法14条14項、14条の3の3でしょうか)に違反するとされています。
> また、同問14では、運転手を1日常用名目で運搬契約を締結しても、従業員と見なすことができないとして、収集運搬業者は法14条10項に違反するとされています。

 かなり昔の通知(?)なので、詳しくは覚えていないのですが、確かにありましたね。
 その原文を再度読んでみないと勘違いが生じてしまうかもしれませんが、その書かれている内容そのままだけから考えると派遣者はダメでしょう。
 出向者ですが、そもそも「出向」という用語は法律的には存在しないはずです。
 なので、会社によって「出向」の内容が異なることがあるので、何とも言えないところです。

 「派遣業法」を理解していると、何となくOKかNGかが分かるかと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

私は、派遣法がよく分かっていないのですが、派遣契約の場合でも、派遣先が指揮監督することはあり得るので、そのような場合であれば、不法投棄を防止するという法の目的に反しないので、派遣の場合でも、再委託や名義貸しにならないのかなと思って質問した次第です。

 派遣法を読んで、よく考えてみたいと思います。

No.14942 【A-2】

Re:派遣・出向

2006-02-20 08:26:37 東京都 / 出向

さまざまな規則では「出向とは失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。」と定義されています。
ということは「雇用している」から指揮命令権が及ぶと言えるのではないでしょうか?
派遣の場合、不具合がおきたときの責任を派遣元が負うのであれば違うのかなと思います。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございました。


 指揮命令権が及ぶ場合であれば、その者を利用して廃棄物の収集運搬業務を行わせても、自社の従業員を使ったということができるのではないかと私も思っています。
 そこで、在籍出向の場合でも、出向先で、指揮命令を受けるのが一般的であることから、出向の場合には、問題ないかなと思っています。ただ、その際には、出向先で給料とかを支払っている必要があるのではないかと考えています。

 派遣については、考えているところですが、派遣業の対象とすることは出来そうですし、派遣先で指揮命令を受けるので、この場合についても、可能なのではないかなと考えています。

 こういう疑問は、最終的には、行政に確認をとるしかないのですよね。

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