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環境Q&A

自然再生推進法により事業を行う実施者の具体例などを教えてください 

登録日: 2003年01月09日 最終回答日:2003年01月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.1483 2003-01-09 14:37:22 匿名

自然再生推進法が1月1日に施行されましたが、内容が抽象的で分かりません。次のことをご存知でしたら教えてください。

(1)法により事業を行う実施者は具体的には誰でしょうか。
地方自治体、道路公団、県土木事務所、工事施工会社でしょうか?
(2)法の適用を受ける事業は公共事業だけでしょうか。
新聞報道等によりますと「公共事業の看板の架け替え」などと書いていましたが公共事業だけがこの法律の対象なのでしょうか
(3)主務省令はどうなるの?
1月1日に施行されましたが法に定められている主務省令が制定されておりません。進捗状況の報告だけのようなので今すぐ制定の必要性はないのでしょうか?

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No.1550 【A-1】

Re:自然再生推進法により事業を行う実施者の具体例などを教えてください

2003-01-16 10:19:52 東京都 / 君山銀針

第155国会 環境委員会議事録
平成14年11月12日(火曜日)分
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001715520021112003.htm

○西委員 若干今の質問にも関連するんですけれども、この第四条ではNPOが実施者になれるというふうに規定をされております。
 実際に、行政主導ではなくて、この法律はいわば市民主導による、もちろん行政もその中に入るわけですが、市民の主導による自然再生事業もできるということになるわけですが、このことについて改めて提出者それから環境省の方にも確認をさせていただきたいと思います。
○田端議員 今おっしゃられるように、実施者には国の行政機関も入ることができますし、また、NPO、市民の代表も入ることができる。そういう意味では、市民の意思と国のあるいは行政機関の機能、これが相マッチして事業が進められるものと思います。

という部分があり、実施者はケースバイケースということを考えていると思われます。

条文
第二条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理することをいう。
2 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的として実施される事業をいう。
http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/law.html
などとあり、これ以外の細かい規定はされていませんから、公共事業のみということはないと思います。

なお環境省ホームページの中に自然再生推進法のページhttp://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/index.html
ができたようです。
この中の自然再生推進法の概要
http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/gaiyo.html
によれば、
施行期日は、平成15年1月1日ですが、
法に示されている自然再生基本方針の策定も14年度内を目途として行うため、
「本格運用は平成15年4月以降の予定」となっています。

回答に対するお礼・補足

回答を戴きありがとうござおました。

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