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環境Q&A

委託契約 

登録日: 2006年02月14日 最終回答日:2006年02月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14720 2006-02-14 10:00:44 さき

教えてください。
機器を廃棄する場合、機器内の廃液をその機器メーカーが委託契約している収運業者、処分業者に出すことは可能でしょうか。委託契約の契約者はメーカーです。

総件数 4 件  page 1/1   

No.14731 【A-1】

Re:委託契約

2006-02-14 14:04:54 匿名

>教えてください。
>機器を廃棄する場合、機器内の廃液をその機器メーカーが委託契約している収運業者、処分業者に出すことは可能でしょうか。委託契約の契約者はメーカーです。
>

@.委託契約は貴方(又は貴方の所属している法人)とメーカーの間に交わされているのでしょうか?

 @の場合根本的に契約を見直す必要があると思います。

A.それともメーカーと収運業者、処分業者の間に交わされているのでしょうか?

 Aの場合メーカーと収運業者、処分業者の契約方法にもよりますが、収運業者、処分業者が廃液に関しての許可を持っていれば可能です。(契約の方法と内容による)持っていない場合は当然廃液の許可を持っている収運業者、処分業者と契約を結んで処理する必要が有ります。

回答に対するお礼・補足

>@.委託契約は貴方(又は貴方の所属している法人)と
>メーカーの間に交わされているのでしょうか?

廃棄物処理委託契約はメーカーとメーカーお抱えの業者です。
ということはAに該当します。

>・・収運業者、処分業者が廃液に関しての許可を持っ
>ていれば可能です。

排出事業者責任として自ら処分、出来ない場合は業許可業者と委託契約を結ぶこと。には違反しないでしょうか、そこが心配です。少々考えすぎですか?

No.14746 【A-2】

Re:委託契約

2006-02-14 18:49:00 匿名

すみません。回答の仕方が良くありませんでした。

当然排出当事者と収運業者、処分業者の契約がなされていると思っておりました。

つまり@の場合のようにメーカーと契約している場合にはまずいと単純に判断しておりました。

産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。

通常メーカーが収集運搬業、中間処理業、最終処分業の許可を受けていることはないので早とちりにメーカーと収運業者、処分業者の契約は一般的に関係が無い(当然貴社と収運業者、処分業者の契約には影響を及ぼさない)と判断しました。

回答に対するお礼・補足

匿名様
早速のご回答、有難うございました。
廃液を処理できる業者が無く、ご相談しました。
探すことにします。

No.14747 【A-3】

Re:委託契約

2006-02-14 18:55:01 参考

以下今回に役立つかも?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14642

回答に対するお礼・補足

参考様
遅くなりすみませんでした。
三者契約することはありません。たとえメーカーの付属品であれ、自社の産廃として委託契約を交わすということですね。

No.14803 【A-4】

Re:委託契約

2006-02-16 10:05:58 匿名

業者さん探せましたか?

探せなかったら以下で検索されると良いかと?
http://www.sanpainet.or.jp/free/index.html

上記HOME:産廃情報ネット
http://www3.sanpainet.or.jp/

参考:財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/

但し、あくまで業者の選択の判断はご自身(御社)の責任でご選択ください。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。
何社かありましたが、各業者から入手した資料では、最終処分先までのルートがはっきりしない業者ばかりで、直接呼んで確認したいと考えてます。
匿名さんの検索先からも探してみます。
有難うございました。

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