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環境Q&A

騒音関係特定施設の廃止届について 

登録日: 2003年01月08日 最終回答日:2003年01月11日 大気環境 騒音/振動

No.1472 2003-01-08 08:02:55 サラリーマン

コンプレッサーとプレスがあり、騒音関係の特定施設の届出をしていたとします。
プレスを廃止したとき、廃止届はいりますか?
しなくてよいのでしょうか?

10条では「すべての施設」とあるので種類としてはすべて廃止したので該当するのか
8条の例外に該当し、プレスの廃止を届出しなくて良いのでしょうか?

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No.1478 【A-1】

Re:騒音関係特定施設の廃止届について

2003-01-08 23:03:57 北海道 / きた

第六条 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、・・・届け出なければならない。

とありますので、設置の届出や廃止は工場(事業所)で一つの単位として考えることになるようです。
したがって、初めと終わり以外は、
 (特定施設の数等の変更の届出)
第八条  第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、・・・届け出なければならない。・・・
とある規定により増加又は減少の届けをすることになるようです。
 設置届出についての考え方が水質汚濁防止法などと異なるのですね。知りませんでした。

No.1490 【A-2】

Re:騒音関係特定施設の廃止届について

2003-01-09 19:34:05 北海道 / きた

http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/kanho/menu/todokedesyo/soon_todoke.htm 金沢市で、
「騒音・振動関係特定施設の届出について
B特定施設の種類ごとの数変更届出書 
記入見本 @またはAの届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合
 ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合およびその数を当該特定施設の種類に係る※直近の届出により届出た数の2倍以内の増加を除く
(1).騒音関係届出
2.※直近の届出・・直ぐ以前の届出を意味し、届出を要しない場合(2倍以内の増加の場合)の特定施設の算定を行う基礎となる届出のことです。
(例)最初の届出(基礎) 5台
   第1次増設     5台(計10台) 届出を要しない
   第2次増設(基礎) 1台(計11台) 最初の5台の2倍を超えるので届出が必要
   第3次増設     10台(計21台) 届出を要しない
   第4次増設     2台(計23台) 直近の届出(第2次増設の計11台)の2倍を超えるので届出が必要

特定施設の種類ごとの数変更届出書
備考 1 特定施設の種類ごとの数に変更がある場合であつても、法第8条第1項ただし書の規定により届出を要しないこととされるときは、当該特定施設の種類については、記載しないこと。」

とありました。当地のパンフレットの内容も全く同じですので、環境省の通知の内容から引いた説明だと思います。昨日の書き込みに一部間違いがあったのでお詫びします。

No.1501 【A-3】

Re:騒音関係特定施設の廃止届について

2003-01-10 10:28:21 東京都 / ちしゃ

きたさんの回答の内容のうち、私も疑問に思っていた点についてご存じの方がいらしたら教えていただきたいと思います。

きたさんが引用されている記入見本

@またはAの届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合
 ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合およびその数を当該特定施設の種類に係る※直近の届出により届出た数の2倍以内の増加を除く

特定施設の種類ごとの数変更届出書

備考 1 特定施設の種類ごとの数に変更がある場合であつても、法第8条第1項ただし書の規定により届出を要しないこととされるときは、当該特定施設の種類については、記載しないこと。」
(上記の届出書の内容は 環境省申請・届出等手続案内
http://www.env.go.jp/info/one-stop/index.html
の騒音規制法に関する手続
http://www.env.go.jp/info/one-stop/27/table27.html
に届け出第三「特定施設の数等の変更の提出」[自治事務]
と同じ)
などとありますが

これは騒音規制法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03605001001.html
第六条第三項にのっとったもの。

この条文では特定施設の種類ごとの数を減少する場合は届け出は必要ないとされています。

詳しい情報がみつからなかったのですが
減少する場合で今回のように
一部の施設の数がゼロになる場合はどうなのでしょうか。
やはり必要ないのでしょうか。

この点が疑問です。

No.1517 【A-4】

Re:騒音関係特定施設の廃止届について

2003-01-11 22:13:00 北海道 / きた

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03605001001.html
騒音規制法施行規則
 (特定施設の数等の変更の届出)
第六条 ・・・
3 法第八条第一項 ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第六条第一項 、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。

とありますので、減少した結果が0であっても数の減少には変わらないので法令上は変更の届出は必要ないことになります。(法令によらない行政指導もありますので、必要とするケースもあるかもしれません。)
 これは、環境への負荷を増大させない変更には届出を要しないとする(規制緩和的措置)のだと思います。
 届出自体(台帳で管理?)が不要となった場合、発生施設がなくなった場合は廃止(全廃)の届出をすることになっていますから、問題は生じないでしょう。

回答に対するお礼・補足

きた様他各位 ありがとうございます。
余計なことを考えずに法律の文言とおり読めばよいのでしょう。
大変参考になりました。

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