一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物の燃え殻
登録日: 2006年02月12日 最終回答日:2006年03月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.14684 2006-02-12 09:29:54 廃掃法に頭痛い
昨年12月に 一般廃棄物のばいじんの埋立基準の質問がありました。似たような質問で 一廃には 燃え殻という定義がないようですが、もし 溶出基準を超えていた場合どうなるのでしょうか?
溶出防止をすべきと考えておりますが。
また NO.13621での環告42号は 改正になって一廃のばいじんを 産廃に準じるという部分がなくなってます。
一廃だったら 何でもよいのでしょうか?
よろしくご教授ください
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No.15482 【A-1】
Re:一般廃棄物の燃え殻
2006-03-08 02:18:53 レスないので (
令 最終改正:平成一七年九月三〇日政令第三一〇号 第二章 一般廃棄物 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第三条
三 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ヌに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
ヌ ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。・・・
で定義されています。
>溶出基準を超えていた場合どうなるのでしょうか?溶出防止をすべきと考えておりますが?>
官庁系の仕事はやったことがないので今ひとつ判らないところはあります。確かにおかしいと思いますが、遮水工と保有水等集排水設備並びに浸出液処理設備で対応すればよいことになっていると思います。ですから役所が埋立処分場を計画しても今ひとつ信用が出来なくて住民の方が反対するのは当然でないかと私は思っております。でも何処かに指導指針があるかもしれません。深く追求したことはないので。
すいません。中途半端な答え方してしまって。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。レスどなたからも頂けない状況が続いてましたので 半分あきらめてました。
泥沼にはまるかもしれませんが、引き続き調べたいと思ってます。
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