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環境Q&A

マニフェストの交付担当者 

登録日: 2006年02月11日 最終回答日:2006年02月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14677 2006-02-11 07:36:27 サンドウィッチマン

当社では処理施設の運転とそれにかかわる各種事務手続き代行を業務として受託しております。処理残さの処分は委託主様のほうで、しかるべき処理会社と契約を結んで処理を行っています。
当社ではその処理契約に基づいて、
処理会社との搬出配車調整
マニフェストの印字作成
マニフェストの交付と発時積込立会
搬出数量の確認報告(発時、着時)
マニフェストの回付確認
などを行い、月末締めにて一括して委託主様へ提出しています。
この際に、マニフェストへ記載する交付担当者は当社社員名となりますが、当社は排出責任のある事業者ではありませんし、処理会社との契約も結んでおりませんし、処理費の支払いも行っていません。
委託主様、当社とも内容の記載に虚偽はない事務代行であるので適法との認識ですが、交付担当者の社員から、「法的に何の責任もない下請けの社員名を、委託主様名義のマニフェスト交付担当者として記載するのは違法ではないかと」指摘を受けました。
社内監査では問題なしとのことですが、このようなケースに詳しい方のご教授をお願いします。



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No.14687 【A-1】

Re:マニフェストの交付担当者

2006-02-12 23:04:48 M.H.

以下のサイトを参照してください。

http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou
で、左下の検索欄で「マニフェスト」と入れてください。「マニフェストのよくあるミス」の2番目のテーマとしてあげています。(Q&A方式になってます)


よく勘違いされているのですが、マニフェストや契約書の管理、処理費の支払いなどの業務委託は、廃棄物の処理委託とはまったく異なります。廃棄物処理法で処理というと、あくまで「廃棄物」を実際に運搬したり、分別したり、破砕したり、焼却したりといった、直接手を加えることを指します。
そして、廃棄物処理法では、処理を業として行うことを規制していますが、書類の管理を別会社に委託することは規制していません。

ただし、排出者としての責任を他社に委託することはできませんので、そこは間違いのないように注意してください。

回答に対するお礼・補足

懇切丁寧な回答ありがとうございました。
これで担当社員も安心して業務ができます。

No.14961 【A-2】

Re:マニフェストの交付担当者

2006-02-20 16:06:25 y/u

蛇足ながら。
マニフェストの交付することを受託しても全く
違法ではありません。
最近は御社のようなサービス業務は必要になってきて
います。排出事業者がマニフェストの発行、管理を
専任することが困難になっています。
建築業者等は担当を固定することができるようですが、
通常は、業務の片手間に社員が行う場合が多く、
@マニフェストの作成が不適切になる。
Aパラパラとマニフェストが返ってくるとなくなり
 やすい。
B引渡しに伴う数量確認の制度があがる。
Cマニフェストの検収の精度があがる。
御社の業務は今後期待ができると考えます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。弊社サービス内容については自信を持って委託主様ヘアピールができそうです。
残念ながら現状では無料サービス付帯業務扱いですが、今後は費用計上をお願いしていきたいと思います。

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