一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃委託契約について
登録日: 2006年02月09日 最終回答日:2006年02月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14642 2006-02-09 05:51:22 hara
当社は、愛媛県で汚泥の改良を営んでいる会社です。
標記について質問があります。
弊社が「収集運搬及び処分」をする場合
(排出物がコンクリ、木くず、スレートとして)
コンクリや木くずは弊社で収集運搬と処分が出来るので、普通に契約書に記入しますが、スレートについては、違う処分業者に搬入するので、スレートのみ収集運搬になります。
この場合、契約書は2枚用意する必要があるのでしょうか?
1枚の契約書内にコンクリ・木くず等は収集運搬・処分に契約単価、スレートは収集運搬にのみ契約単価を記入するという記入の仕方では駄目でしょうか?
宜しくお願いいたします。
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No.14647 【A-1】
Re:産廃委託契約について
2006-02-09 20:17:35 環境法初心者 (
このケースで契約書を一緒にしてしまうと、スレートに関しては法の禁止する三者契約になってしまうからです。
そこで、弊社では、
1.スレートの収集運搬
2.スレートの処分
3.スレート以外の収集運搬及び処分
の計3つの契約書を用意するようにしています。
回答に対するお礼・補足
環境法初心者様
ご回答ありがとうございます。
危うく三者契約をしてしまうところでした。
No.14794 【A-2】
Re:産廃委託契約について
2006-02-15 21:55:01 産太 (
3者契約というのは、排出者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれ違う場合に1枚の契約書で済ませることと認識しています。
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回答に対するお礼・補足
産太様
ご回答ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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