一般財団法人環境イノベーション情報機構
機器洗浄廃液の処分者は誰?
登録日: 2006年02月07日 最終回答日:2006年02月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14601 2006-02-07 05:36:23 はっぱちゃん
ビルとか工場の空調設備の配管内に付着した錆、スケールを取り除く為、その空調機器内に持っている循環水に少量の洗浄液を混ぜてポンプで強制循環させます。洗浄完了後、この錆およびスケールを含んだ汚れた洗浄液につきまして下記の3点についてご教授願います。
1.この洗浄廃液を「廃棄処分」は洗浄業者なのか、ビル又 は工場のどちらが行うのが廃掃法上、正しいのでしょう か。
2.例えば、廃掃法上はビルか工場が処分する場合でも洗浄 業者が代行するのは収集運搬業法に違反するのでしょう か。
3.上記はビルや工場の規模によっても考え方は変わるので しょうか。
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No.14628 【A-1】
Re:機器洗浄廃液の処分者は誰?
2006-02-08 23:02:57 顧 (
しかし、洗浄のための薬品などを業者が独自で準備して使用した場合には、洗浄業者の責務もあるはずと考えます。
最終的な判断は都道府県にあるはずで(産廃規制課等)、確認する必要があると思います。都道府県の判断も一致しない場合も多々あり、窓口としては困るときがありますので、注意が必要でしょう。
回答に対するお礼・補足
分かり易い回答をありがとうございました。
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