廃棄物としての規制
登録日: 2006年02月07日 最終回答日:2006年02月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14588 2006-02-07 12:03:05 Recy
建設業に従事する者です。これまで現場で発生する解体コンクリートを現場に持ち込んだ専用プラントで処理・再生し、自ら利用として再利用してきました。この際にはコンクリート塊の発生量および最終的な利用先や形態を明確にした上で、自治体に説明して承認を得てきました。
昨年8月12日に環境省より「行政処分の指針」が通達され、その中で「廃棄物は、・・・・再生後に自ら利用または有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡されない物であるから、廃棄物として規制する必要があり、当該物の再生は廃棄物の処理として扱うこと。」と示されています。
このとおりだと自ら利用であっても処理・再生施設には中間処理の許可が必要で運搬も許可業者でなければならないことになります。今まで行ってきたことができないのでしょうか。
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No.14608 【A-1】
Re:廃棄物としての規制
2006-02-08 10:20:11 眼鏡猿 (
産業廃棄物の処理は廃掃法で
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
と定められています。また、
3 事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
とあります。法は、委託をする場合に業の許可者に委託することを求めています。自ら処理する場合は、許可は不要です。
施設の許可は以下に定められています。
第十五条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令(令第七条八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの)で定めるものをいう。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
処理の施設がある一定の規模以上では施設の許可は必要です。
「指針」は「指針」であって、法が変わったわけではありません。「行政処分の指針」は、違法な行為をしているものを積極的に行政処分することを目的として各都道府県等に対し通知されたものです。法を遵守している限りはなんらの適用はないはずです。
行政に確認してください。
回答に対するお礼・補足
早速の回答をありがとうございます。
この指針の主旨が違法行為を取り締まることにあることは、理解できます。ですから次に同様の工事を行う場合にも、これまでと同じ進め方をするつもりです。ただ、この指針の「再生前には廃棄物としての扱いを行うこと」というようなことを文面通りに自治体等から突かれたとき、こちらが法令遵守していることをどのように主張したらいいのかを探っておりました。「廃棄物としての扱い」というのは、きちっと管理してぞんざいに扱わないという解釈でいいのかなと思っております。
No.14627 【A-2】
Re:廃棄物としての規制
2006-02-08 20:43:46 万田力 (
と
> 処理・再生施設(施設の許可と、処理業の許可とは別ですので、ここでは「処理・再生」にとどめて「施設」とは書かない方が良いでしょう。)には中間処理の許可が必要で運搬も許可業者でなければならない
こととは違います。
このことは、眼鏡猿さんも
> 自ら処理する場合は、(処理業の)許可は不要です。
とはっきりと教示されています。
> 廃棄物としての扱い」というのは、きちっと管理してぞんざいに扱わないという解釈でいいのかなと思っております。
きちっと管理してぞんざいに扱わないのは当然ですが、法令に定められた収集運搬や保管あるいは処分に関する基準を遵守する必要があります。
なお、あなたの書いた文章を引用した部分に( )で注釈を付記していますが、これは、排出事業者が自ら行う処理・再生には中間処理業の許可は必要ありませんが、自ら処理を行う為であっても廃棄物処理法第15条第1項に定められている産業廃棄物処理施設を設置する場合には許可が必要である為です。(眼鏡猿さんの回答の引用には( )を付けてで『処理業の』という言葉を挿入していますが、これは全体の文脈から読み取れる文言で、前段を省略して引用すると、この言葉が無いと誤解されると思って挿入しました。)
せっかくの質問にお答えいただいたのですから、その内容を正確に読み取ってください。
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