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環境Q&A

指定区域でない処分場の土地形状の変更について 

登録日: 2006年01月23日 最終回答日:2006年01月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14309 2006-01-23 02:08:57

指定区域ではない一般廃棄物処分場に於ける土地の形状変更について教えて下さい。

環境省のガイドラインなど、指定区域になっている処分場での土地形状の変更に係る資料はあるのですが、指定区域でない処分場の場合の手続きはどのように処理されているのでしょうか。

また、過去のQ&A(No.10227)にて掘削後に出てきた廃棄物は掘削者が処分するとありましたが、何かに記載のある事項なのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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No.14345 【A-1】

Re:指定区域でない処分場の土地形状の変更について

2006-01-25 02:58:45 循(じゅん)

「No.14214一般廃棄物最終処分場の敷地内の改変について」の続編ということですね。
市町村が設置している一般廃棄物最終処分場との前提で書いてみます。

>指定区域ではない一般廃棄物処分場
埋立て終了したものの廃止の確認がされていないということは廃棄物処理法が適用されていますので、埋立て処分場の構造を変更する事前の手続きが必要でしょう。
まず、お考えの「敷地内の改変」が「軽微な変更」にあたるかどうか確認してください。

環境省令(廃棄物処理法施行規則)第五条の二
(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)

一例として最終処分場では「遮水層又は擁壁若しくはえん堤」の構造変更を伴う場合は軽微な変更とはなりません。


許可を要する変更(軽微変更でない変更)の場合には事前に県知事宛に届出する必要があります。

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
法第九条の三
 第七項 変更届出
 第八項 変更届出に伴う生活環境影響調査書等の縦覧

環境省令第五条の八
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)



>また、過去のQ&A(No.10227)にて掘削後に出てきた廃棄物は掘削者が処分するとありましたが、何かに記載のある事項なのでしょうか。

(事業者の責務)
法第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

回答に対するお礼・補足

回答を頂き、ありがとうございました。
施行規則に沿って確認してみたいと思います。
事業者の責務につきましては、区画整理地区内に処分場があり、掘削時の廃棄物の処分を事業者が行うのか、廃棄物を埋めた市が行うのかという議論をされていたので質問した次第です。
どうもありがとうございました。

No.14394 【A-2】

Re:指定区域でない処分場の土地形状の変更について

2006-01-27 01:35:44 循(じゅん)

>区画整理地区内に処分場があり、掘削時の廃棄物の処分を事業者が行うのか、廃棄物を埋めた市が行うのかという議論

この場合廃棄物処理法では「どちらがやらなければならない」という決まりごとはないように思えます。
土地区画整理事業施工者と処分場管理者とよく話し合って決めることかなあ、と思いました。

周辺環境への影響を軽減するような措置をとりながら、かつ、掘り起こしたごみを適正に処理できるルートが確保されればよろしいかと。
いずれにしても廃棄物処分場の管理者の監理監督のもとに工事が行われるべきと思います。

*****
過去に埋立て処分場であった土地で、既に埋立て終了・廃止済み(平成9年法改正以前)である土地において、まだ県知事が指定していない。という場合もあるかと思います。
その場合にあっては、廃棄物処理法の届出等の義務がなさそうですが、念のために指定区域の工事マニュアルに準じて県知事の指導を仰ぎましょう。

また、区画整理事業にあたっては、道路建設、水道ガス電気電話等の埋設工事がそれぞれの会社が行うものと思います。そういった関係者に対して、過去に処分場であった土地の範囲、埋設物の性状、掘り起こし廃棄物の処理処分方法等の情報を提供する必要があるでしょう。
「掘り起こし廃棄物の適正処理費用を工事費に見込むこと」関係工事業者に事前に周知しておくべきです。

掘り起し工事により遮水工を破損しないように気をつけてください。

回答に対するお礼・補足

回答を頂き、ありがとうございました。
やはり事業者という部分の捉え方が難しいですね。
また、指定区域でないから、というのではなく、ガイドラインに沿って進めることが望ましいのでしょうね。
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

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