一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

再生砕石の使用後について 

登録日: 2006年01月18日 最終回答日:2006年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14211 2006-01-18 05:32:43 ぜろえみっしょん

建設副産物(がれき類等)のリサイクルを行っております。

建設工事(構造物の解体等)から発生するコンクリートがらは破砕・選別後、路盤材(再生砕石・RC)として広く使用されています。

路盤材として一旦、使用された再生砕石・RCはその後の掘削においては産業廃棄物の扱いになるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

総件数 2 件  page 1/1   

No.14217 【A-1】

Re:再生砕石の使用後について

2006-01-19 07:55:48 K

>路盤材として一旦、使用された再生砕石・RCはその後の掘削においては産業廃棄物の扱いになるのでしょうか?

路盤材ではなく埋め戻し土として使用した場合について、以前役所に問い合わせたことがあります。
その時の回答では、普通残土としての処分は不可で、産廃のがれき類として処分してくださいとのことでした。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
工場に持ち込まれる業者の方々には役所と協議を行った上、
適正に処分されるよう促していきたいと思います。

No.14380 【A-2】

Re:再生砕石の使用後について

2006-01-26 16:33:07 でぶや

>建設副産物(がれき類等)のリサイクルを行っております。
>
>建設工事(構造物の解体等)から発生するコンクリートがらは破砕・選別後、路盤材(再生砕石・RC)として広く使用されています。
>
>路盤材として一旦、使用された再生砕石・RCはその後の掘削においては産業廃棄物の扱いになるのでしょうか?

以前,リサイクル関係の業務をしたことがあります。廃棄物から製造した再生路盤材は,有価販売されているはずです。
するとその時点で廃棄物から除外されています。併せて,土壌環境基準もクリアしているはずなので,通常の土砂と同等に扱えるます。
そうでないと,廃棄物で土地造成をしたことになるので,その時点で法律違反したことになります。

総件数 2 件  page 1/1