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環境Q&A

行政処分の情報について 

登録日: 2005年12月22日 最終回答日:2006年01月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13944 2005-12-22 04:45:55 旅人

直接、行政に聞くのもなんですので、知っている人がいたら教えて下さい。
収集運搬業者さんとか中間処理業者さんの、業の許可の取り消し情報が県とか中核市とかのホームページで公開されています。
内容を確認すると、別の県にて取り消された為との理由が多いのですが、タイムラグが一ヶ月以上ある事が多々あります。
行政間の連絡が上手く取れていないのでしょうか。
取り消された業者さんに、知らずに委託していた場合、問題の発生が考えられると思うのですが。
どこかで、2週間以内に業者さんが届け出る事になっていたかと思いますが、自分に不利な届け出はしないかと。
(罰則は無かったような・・・)
よろしくお願い致します。

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No.13947 【A-1】

Re:行政処分の情報について

2005-12-23 02:05:32 環境法初心者

私が以前、某県の廃棄物担当者と会ったときに、私はそのころ環境部に来たばかりでわからないことだらけだったのですが、他県と行政処分の情報交換なんかしているんですか?と聞いてみたことがあります。

私は「どうせ、しているわけないだろう」と思って聞いたのですが、意外にも、しているのだそうです。
「許可取消にしたら、そのことを他の県にも伝えなければいけませんから」と言っていました。
タイムラグの原因についてはわかりません。その人も「遅い、とよく言われます」と言っていましたが。自分でも多少調査したりするのかもしれませんね。

許可は都道府県ごとですから、他の県で許可が取り消されたとしても、タイムラグでその県の許可がまだ生きているなら、その間は一応許可業者ですから、他県の許可取消を知らずに委託したとしても、そのタイムラグの間の委託については、問題はないと思います。ただ、許可取消目前の業者ですから、自棄になって何しでかすか、わかったものではないので、そういう意味でのリスクはあるでしょうけど。

回答に対するお礼・補足

回答どうもありがとうございました。
>許可取消目前の業者ですから、自棄になって何しでかすか、わかったものではないので、そういう意味でのリスクはあるでしょうけど。

ちょっと怖いですね。

No.13949 【A-2】

Re:行政処分の情報について

2005-12-23 09:11:52 大怪獣久美子

>行政間の連絡が上手く取れていないのでしょうか。

 廃棄物処理法に携わったことはないので、あくまで一般論ですが....。

 まあ、お役所仕事だから、と言ってしまえばそれまでですが、行政機関の"公式"な情報伝達手段は現在も紙文書が大半です。A県で許可を取り消す際に他県へ通知を出すには、伺い文書を稟議し、知事印をもらって郵送、といった手順を踏みます。
 担当者が他の業務を抱えていたり、稟議される人たちが常時全員そろっていると言うこともなかなかないですから、稟議開始から実際に通知文を発送するまで1週間程度はかかるのではないでしようか?

 で、通知文を受け取ったB県がすぐさま所定の事務手続きを行ったとしても、A県同様稟議に少なからず時間がかかりますし、業者にとっての不利益処分ですから、必要に応じて聴聞などと言った余計な手間をかける必要もあります。
 というわけで早く処理しても1-2週間はかかりそうです。

 今の世の中、A県がメールの一斉送信などで「○○社を○月○日に取り消す予定」といった予告メールなどを出していれば、他県も事前に出来るだけの準備ができますし、心の準備ももてるのでスムーズにことが運ぶような気もしますが、それさえも難しいことなのかなぁ、などと思ったりします。

 もっとも、事前通告があっても、正式な「許可取り消し」通知文書が届かなければ、他県の人は動きようもないのですが。
 不利益処分なので、他県のホームページの情報を根拠に取り消します、などと業者に通告するのはなかなか難しいものなのです。行政不服審査などを請求され、取り消しにかえって時間がかかることも考えられますから。

回答に対するお礼・補足

回答どうもありがとうございました。
時間の掛かってしまう理由が、分かったような気がします。
複雑な手続きが必要なのですね、不利益処分の通告と言うものは。

No.14032 【A-3】

Re:行政処分の情報について

2006-01-04 10:50:15 少し知っている人

行政の立場からすると、確かに決裁を執るためのお役所仕事と言えばこれも否定はできませんが、単なる郵送とかの時間というよりかは、行政処分の手続きに時間がかかるためです。許可の取消し処分は悪質業者にとっては迅速にされなければなりません。しかし、許可の取消しということは、飲食店なんかでもそうですが、仕事ができなくなる、会社の名誉毀損になりえるというもので、業者にとっては死活問題で、行政としても慎重にしなければなりません。このために行政手続法があって、この法律で一般的な行政処分を行う手続きが定められており、行政庁はこれに従わなければなりません。この中では、許可の取消し処分の場合には、相手方から言い分を聞く聴聞手続きがあって、例えば2週間程度という期間相手方に弁明内容を考える時間を与えて、聴聞の日程も調整して、聞いた上で、処分するかどうかを決定することになります。このため、事務処理期間を含めて1ヶ月かかっているのが実際です。他県への文書の発送は、行政処分を行った日と同日でしているのが実際で、郵送の期間にはそんなに時間はかかっていません。ただし昨年8月に環境省から発出された行政処分指針によると、他県からの取消し通知をもとに許可取消しを行う場合は、行政手続法の規定の例外規定で、聴聞不要となるので、これまで以上に期間は短縮されるはずです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
行政処分に時間が掛かる事は良く分かりました。
弊社の取引先でも、「○月○日より○○日間の停止処分となります」と営業さんがお詫びに来る事があります。
ただ、今回の質問は、他県で10月3日とか10月21日付けで取り消し処分を受けた業者について、当県では12月1日付けで取り消し処分になるというタイムラグが長すぎるのではないか、というのが主旨です。(命令書交付日です、自治体のホームページに掲載された日と同じ)

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