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環境Q&A

建材および吹付けアスベストの解体工事のための事前調査 

登録日: 2005年12月18日 最終回答日:2005年12月29日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.13875 2005-12-18 06:32:38 ふにぃ

既存建築物を解体するにあたって、
石綿が含有している可能性がある
吹付け材および建材がある建物場合、
かつ設計図等でアスベストの使用の
有無が確認できない場合、
分析機関に依頼しアスベストの分析を
行わなくてはならないのでしょうか?
アスベスト含有の可能性がある吹付け材や建材の
使用部位がごく小面積の場合も調査が必要でしょうか?
どの程度の使用面積以上であればという基準は
ありますでしょうか?
ちなみに既存建築物があるのは愛知県です。

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No.14016 【A-1】

Re:建材および吹付けアスベストの解体工事のための事前調査

2005-12-29 15:06:14 y/u

1.アスベストを含んでいるか否か不明の場合。
石綿則には、設計図書等で確認できない場合は、分析機関等で確認するか、又はアスベストを含んでいると看做せとあります。
2.少量の場合
石綿則第3条の解説に「解体、破砕等」の「等」には、
改修が含まれるものであること。なお、「改修」とは、
建材を全面的に取替える等の作業をいい、小規模な作業は含むものではないこと。
とありますが、小規模の定義がはっきりしません。
例えば、既設建築物の配管工事に伴う「コア抜き」は
含まれるのはどうかは所轄労働基準監督署により、差異があろうかと思います。
吹付けアスベスト、アスベスト保温材等の「コア抜き」は小規模とはみなされないで、アスベスト成形板の「コア抜き」は看做されるか、みなされないか微妙のところだと思います。所轄労働基準監督署のご相談なさった
ほうが良いと思います。私の根拠は、前2者は廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物であり、後1者は通常の産業廃棄物であるということです。
事例が少ないので、監督署も迷うと思います。もし良かったら相談結果を投稿願います。

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