過去のことで、通達違反に対する処罰はあるか?
登録日: 2005年12月16日 最終回答日:2005年12月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13849 2005-12-16 09:48:48 産廃初心者
中部地方の石油関係製造会社です。
平成17年3月25日に国より産廃の逆有償は収集運搬業者が運搬しなければならないと通達が出されました。
有価で購入する会社があっても運搬費用が高く、当社が手元マイナスになるなら許可を得た収集運搬会社を採用するよう都道府県は指導しなさいとの主旨です。
当社はこの通達を知らず、2月から11月まで製品の販売と思い、副産物として製造される燃料をA社に販売していました。
9月末に別件で県と尋ねた際、通達の存在を知りました。
ただちに製造部に燃料の販売を止めたいと相談したところ、
対応検討に2ケ月かかり、11月末にA社への販売を止めました。
社内で、当社は処罰を受けるのではないか、その際の責任は、業務課の私と上司の課長が3月25日から9月末まで、10月〜11月末は対応を検討していた製造部にある。
それぞれ処罰を受ける場合の責任を明確にする文書を残すべきだと意見が出されました。
既にA社は全て燃料を製品生産のために使用しています。
後で知った過去のことで、通達違反に対する処罰はあるのでしょうか?
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No.13888 【A-1】
Re:過去のことで、通達違反に対する処罰はあるか?
2005-12-19 09:59:28 だんな (
最悪のケースとして「未許可業者への収集運搬委託」として、
廃掃法違反に問われることもあると思われます。
これは最悪のケースですが・・・。
廃油が再利用され物としても適正処理されていることは確認できると思いますが、
一度、過去からの経緯と現状の実態を所轄の都道府県に相談されることをお勧めします。
当然何らかの是正をアドバイスされると思いますが、不法投棄等の実態がなければ、
口頭指導ですむ範囲と思われます(これはケースバイケースでありなんともいえませんが)
No.13903 【A-2】
Re:過去のことで、通達違反に対する処罰はあるか?
2005-12-20 03:13:29 環境法初心者 (
原則論を言うとこれは「機関委任事務」ではなく「法定受託事務」であって、自治体の見解が優先するのではないかという疑問はありますが、まぁそれはおいといて、実際はこの通達に沿う自治体が多いでしょう。
ですが、仮にそうなったとしても、誤解を恐れずに言えば、これは「行政機関の見解」でしかありません。おそらく行政は「違法だ」と言うでしょうが、三権分立で法解釈の最終的な権限を持っているのは司法機関ですから、本当に違法かどうかは、その判断を待たなくてはなりません。現にその司法が「逆有償」という判断基準自体にこだわらない見解を示した判決もあるのです。
○ ご参考
http://ch.kitaguni.tv/u/171/ENVIRONMENT/0000132402.html
長くなりましたが、いずれにせよ、まだ「行政機関の見解に反している」ということしかわからない時点で処罰云々は飛躍しすぎではないかと思います。私の感覚では、貴社や売却先でよほどひどいことをしていなければ、あっても行政指導くらいだと思いますけど、これは今後の展開次第なので何とも言えません。(売却先での利用方法は、環境に配慮されているか、確認した方がいいかもしれません)
あと不法投棄か何かに巻き込まれた場合に「排出者に落ち度あり」とするネタにはされるかもしれませんが。
最後に一言苦言を。
この通達の意図するところは、「運搬費用も加味した逆有償」ではなく、「(このケースで)有償で買い取った側に搬入された時点で廃棄物ではなくなる」という、リサイクル推進のための規制緩和にあります。運搬費用も加味するのは何もこの通達に始まったものではなく昔から行政がとっている解釈ですので、勉強不足は指摘されても仕方がないと思います。
回答に対するお礼・補足
ご親切なご回答ありがとうございました。
やはり通達違反で処罰はないのですね。
法令遵守をしようとするため社内で心配しました。
不適正処理は行っていませんので、関係書類を保存しておきいつでも証明できるようにしておきます。
No.13905 【A-3】
Re:過去のことで、通達違反に対する処罰はあるか?
2005-12-20 10:14:03 行政書士001 (
これは、行政機関間においても強制力はないですが、指針とすることで業務がスムーズに流れます。
ですので、法令違反に該当するか否かという通達はあっても通達違反でどうこうはありません。
No.13960 【A-4】
Re:過去のことで、通達違反に対する処罰はあるか?
2005-12-23 22:27:05 matsu (
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdfでWeb公開されている官庁側の文言は、事例なども具体的に書いてあるので、よく読み返されたほうがいいと思います。
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