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環境Q&A

資源有効利用促進法の特定省資源事業者について 

登録日: 2005年12月16日 最終回答日:2006年02月26日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.13848 2005-12-16 09:42:25 小太郎

『資源の有効な利用の促進に関する法律』で、特定省資源事業者は、副産物の発生を抑制するための計画を、主務大臣に提出しなければならないことになっていますが、この特定省資源事業者とは、会社単位を示すものなのでしょうか?それとも工場等事業場単位を示すものなのでしょうか?

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No.15238 【A-1】

Re:資源有効利用促進法の特定省資源事業者について

2006-02-26 08:19:12 レスないので

(指定省資源化事業者に係る生産量の要件)
第十三条  法第二十条第一項 の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにその事業年度における生産台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数以上であることとする。

事業者だね。自分で読んでね。

参考追加 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6021

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

質問の意味が正しく伝わらなかったようですが、ここで言う『事業者』とは、
@会社全体を指すのか
A会社の中の工場をさすのか
をお尋ねしています。
複数の工場を持つ会社は、それぞれの工場を事業場と言う場合があります。事業場の責任者である工場長が『事業者』なのか、それとも会社の社長が『事業者』なのかをお尋ねしています。

No.15247 【A-2】

Re:資源有効利用促進法の特定省資源事業者について

2006-02-26 19:08:26 レスないので

>質問の意味が正しく伝わらなかったようですが、ここで言う『事業者』とは、
@会社全体を指すのか
A会社の中の工場をさすのか
をお尋ねしています。>

いや、ごめんなさい(^_^;)回答の仕方があまりにもわかりにくかったようで。

参考追加読んでいただけると判ると短絡的に思いこんでしまっていたので。

(産業廃棄物の多量排出事業者)
第六条の三  法第十二条第七項 の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第六条の七  法第十二条の二第八項 の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

と法律の用語は厳密に区別されて使用しているので(時々法制局の見落としが有って大変なことになる場合もあるけど)事業者と事業場は別の概念になっているのです。

つまり、事業者の場合には法人(もちろん個人の場合もあります)としての独立した企業を表し事業場は独立した法人の構成単位を表すと言うことなんです。

事業場の場合には敷地が分割している場合の扱いとか各法令によって扱いが異なる場合もあるので一括りにはいえないのですけど、法人は組織として定款に定められた全てを含むので直ぐお判りいただけると思いこんでしまった私のミスです。

で結論は事業者は一般的に言われる企業全体(会社単位:法人)を指します。
社長というのは関係有りません。あくまでも法人ですその代表者が代表取締役であって商法上対外的には会社を代表して行為が行えるので代表取締役なのです。
社長とか工場長なんて言うのは社内での勝手な職位で外に対して公的な立場ではあ代表りません。私の知っている限りでは代表取締役営業課長とか代表取締役社員なんて言うのもありました。(これは株式、又は有限会社の場合ですから)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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