一般財団法人環境イノベーション情報機構
金属とプラスチックの複合設備の廃棄について
登録日: 2005年12月14日 最終回答日:2006年02月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13819 2005-12-14 11:13:15 謎のごみ管理者
はじめまして。工場で廃棄物を担当しています。
「過去からそうしているから〜」という概念は捨てて、現行の法律やCSRの観点からどうなのか?と一つ一つ見直ししています。そんな中、皆様に是非ご教授頂きたく質問させて頂きます。よろしくお願いします。
工場内で部品を製造している機械(金属100%品は稀で、プラスチック類が付いている「複合設備」)を廃棄する際、
金属くずと廃プラスチックの混合物の産業廃棄物であると認識しています。
@産業廃棄物の中間処理後、金属が有価で売却出来る場合は、処分業者との契約でお金を貰う。(収集運搬、中間処理業の許可保有業者に委託でよいのか?)
Aめいもく上は、「有価物」ということで、100円貰い、それを運ぶのに110円かかる。差し引き10円の支払いとなる場合。(古物商の許可だけでよいのか?)
B「古物商」や「金属くず(行)商」とは、どのようなものを扱うことが出来るのでしょうか?
古物商は、机やロッカーを買取、そのものを他に販売する業と簡単には認識しています。
上述のような設備を処理することは合法なのでしょうか?
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No.14933 【A-1】
Re:金属とプラスチックの複合設備の廃棄について
2006-02-20 01:20:14 レスないので (
この行為は適法と私も思っております。
>Aめいもく上は、「有価物」ということで、100円貰い、それを運ぶのに110円かかる。差し引き10円の支払いとなる場合。(古物商の許可だけでよいのか?)
これは廃棄物になりますから産業廃棄物の許可業者でなければ扱えないと思います。
>B「古物商」や「金属くず(行)商」とは、どのようなものを扱うことが出来るのでしょうか?
>古物商は、机やロッカーを買取、そのものを他に販売する業と簡単には認識しています。
金属くず商とは以下に該当しない金属類を売買し、若しくは交換することを業とする者いう。
(1) その製造目的に従い、売買され、交換され、加工され、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物
古物商とは以下の物品を売買し、若しくは交換することを業とする者いう。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
>上述のような設備を処理することは合法なのでしょうか?
設備の処理ができないわけでなく金属以外の廃棄物を取り扱える業者が扱えばよいと思います。
回答に対するお礼・補足
たいへんわかりやすい回答をありがとうございました。どなたからも回答がなく、たいへん不安を感じておりました。本当にありがとうございました。
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