一般財団法人環境イノベーション情報機構
再生利用に適さない有害性とは
登録日: 2005年12月07日 最終回答日:2005年12月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13710 2005-12-07 07:40:19 たろう
このQ&Aにも度々のっています、
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
の通知ですが、
この中の、第四「廃棄物」か否かを判断する際の輸送費の取扱い等の明確化 に、廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては次の点に留意することとして、
(1)その物の性状が、再生利用に適さない有害性を呈しているもの〜
とありますが、この「再生利用に適さない有害性」とは何を指すのでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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No.13715 【A-1】
Re:再生利用に適さない有害性とは
2005-12-07 21:47:01 Dr.ゴミスキー (
A社で可能でも、B社では不可能なケースもありますので、一般論から出発し、ケースバイケースの判断が優先が実情です。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、早速のご回答ありがとうございます。
ケースバイケースとして、A社は適している→有価物、B社→産廃、といったことになるのでしょうか。
また、この有害性についてですが、例えば有害性=土壌の汚染に係る環境基準オーバーといったことにもなりうるのでしょうか。
No.13732 【A-2】
Re:再生利用に適さない有害性とは
2005-12-08 19:58:17 Dr.ゴミスキー (
※ その様な可能性があるでしょう。
○ この有害性についてですが、例えば有害性=土壌の汚染に係る環境基準オーバーといったことにもなりうるのでしょうか。
※ 処理プラントの性能にも寄りますが、扱いを誤ると、大気、水質、土壌汚染等の引き金になる可能性があるでしょう。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、本当にありがとうございます。
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