梱包材の廃棄処理の委託
登録日: 2005年11月30日 最終回答日:2005年12月21日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.13602 2005-11-30 06:22:32 キューブ
素人ですいません。
私どもの会社では、お客さま(事業者)のコンピュータが宅配便で事務所に届き、お客さまの代わりにそれを受け取っています。後日、お客さまが来社され、開梱されますが、頻繁にあり、大量に梱包材(段ボール、発泡スチロール等)が廃棄物として発生しています。
この梱包材の処理(廃棄)をお客さまから有償で依頼された場合、引き受けるには一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要となるのでしょうか。無償の場合はどうでしょうか。
単に清掃業務(一般廃棄物を一定の場所に集中させる?)を依頼されたと考えてよろしいでしょうか。
また、この処理を一般廃棄物の収集運搬業の許可を持たない業者に委託しても問題ないでしょうか。この業者は自社で発生した一般廃棄物と一緒に、許可を持っている業者に処理を委託されています。
よろしくお願いします。
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No.13639 【A-1】
Re:梱包材の廃棄処理の委託
2005-12-02 21:48:21 運び屋 (
この場合この梱包材の排出者はキューブさんでいいです。つまり自己処理ですので、有償無償問わず許可など要りません。お金を貰えるなら貰った方がいいですね、どの道処理費がかかりますから。梱包材処理手数料とかでいいんじゃないかな。
〉)この処理を一般廃棄物の収集運搬業の許可を持たない業者に委託しても問題ないでしょうか。
それはだめです。段ボール(有価物、専ら物古紙)のみなら古紙回収業者に依頼するといいですね、古紙専門なら許可は必要ないです。(古紙問屋も一般の許可はほとんどとってますけどね)
しかし発泡は産業廃棄物の廃プラですので、産廃の許可業者にしか委託できません。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。もう1点教えて下さい。
会社はビルのテナントとして入居しています。通常、ビルの指定場所にごみを出して処理いただいています。梱包材に占める発泡スチロールの量はわずかですが、産業廃棄物となると、個別に産廃の許可業者と直接契約してマニュフェスト?の取得が必要となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.13665 【A-2】
Re:梱包材の廃棄処理の委託
2005-12-06 01:02:32 運び屋 (
廃棄物処理法では量に関係なく処分業者(自治体を除く)と契約を交わし、収集運搬を他人に委託する場合は収集運搬業者とも契約を交わしなさい、となっています。つまり法的な質問の答えとしてはYESです。
が、ほんとに量的にたいしたことない事業所ってたくさんあるんですよね、「こんぐらいで、わざわざ契約なんて、はずかしいよねえ」って、おれ個人もそう思いますよ。で実際そんな産廃はこんでます、よその廃プラ持って行く時にいれてます。
事業所の方も、「家にもって帰って一般廃棄物としてだすよ」なんてとこもたくさんあるし、ある自治体では、小規模事業所などにそう指導してるらい・・。
おれ個人の考えだけど、廃棄物処理法やマニフェストの始まりは、そもそも暴力団の排除や、不法投棄の撲滅が真意だと思うわけ、(マニフェストについては、不法投棄の撤去費用(責任)を排出者に負担させようということでしょう。)
だからいちぢるしく法を犯すことがないのなら、自分の責任の負える範囲で処理してもいいと思います。
ビルのテナントで指定場所となると、ビルの管理者が複数のテナントさんの代表として契約されてるかもしれないですよ、法的にもOKです。
回答に対するお礼・補足
小規模事業所への指導内容の自治体からの文書化は期待薄ですかね。ご意見、大変参考になりました。
何度もありがとうございました。
No.13901 【A-3】
Re:梱包材の廃棄処理の委託
2005-12-19 22:10:01 ロック (
ならない。」というのが大原則です。
この原則に従うと、本ケースはお客様が産業廃棄物の
処理をしなければなりません。
お客様から、廃棄処理する梱包材等を引き取ってほしい
といわれると、多少手間はかかるものの、お客様の
要求であり、つい引き受けてしまいがちです。
しかし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では
「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければ
ならない。」と定められていて、これは自社に所有権
がある産業廃棄物は自ら処理しなさい と言う意味
なので、本ケースのようにお客様に所有権のあるもの
を御社が処理したりすることはできない、と認識して
おくことが必要です。
これに違反すると産業廃棄物の所有者(お客様)が
罰せられることになります。
また、場合によっては御社も罰せられる可能性がある
ことを忘れないようにしたいものです。
回答に対するお礼・補足
実際、他の小規模事業者はどのように処理されているのか、気になるところです。
ありがとうございました。
No.13910 【A-4】
Re:梱包材の廃棄処理の委託
2005-12-20 16:44:41 ロック (
あると思います。
コンピュータ関連業ではありませんが、一例で、
街の近所のパン屋さんとか、豆腐屋さん、フランチャ
イズ扱いのファーストフード屋さん等、1回の排出量
が少なく、毎日のように排出する小規模事業者です。
それぞれ毎朝のように店(事業者)が契約している
収集・運搬業者が廃棄物を引取りに来ているはずです。
特にファーストフード店から排出される産業廃棄物の
中身は、ハンバーガーの包み紙、ジュースなどの
紙カップ、など私たちが普段手にしている身近な
梱包材も多く含まれています。1回の排出量で言うと、
大きめのゴミ袋6〜7袋 程度のようです。
街のパン屋さんや豆腐屋さんはこれよりもっと少ない
袋数と思います。
このように、マニフェストを発行して産業廃棄物と
して適正な処理を行っている小規模事業者はたくさん
あります。
(ただ、小生が以前目にしたフランチャイズ扱いのファーストフード店が発行するマニフェストは、我々が普段
使用しているサイズ(A4?横)ではなくて、手の
ひらサイズ、数枚つづりの小さめなマニフェストで
した。毎日排出する為か、もしかしたら特殊な方法が
あるのかもしれません。)
また、最近では中国から輸入した食用の犬の体の
一部を、不要だということで、最寄の川へ投棄した
事件がありました。
この個人輸入業者は今回の少量の投棄でも、
産業廃棄物不法投棄の疑いで逮捕されていました。
個人的には、排出する量の多少の問題ではないんだ
な、と感じました。
>この梱包材の処理(廃棄)をお客さまから有償で依頼
>された場合、引き受けるには一般廃棄物の収集運搬業の
>許可が必要となるの
いずれも産業廃棄物としての収集・運搬業の許可は
必要です。
もし、許可なしで御社が有償で引き受けた場合は
廃掃法違反となります。PCのみならず梱包材
も御値段の内訳に含まれる為、御客様の所有物として御返
却するのが望ましいです。弊社も御客様方で産業廃棄物と
して処分して頂いてます。
>単に清掃業務(一般廃棄物を一定の場所に集中させる?
>)を依頼されたと考えて
事業活動に伴って排出されたものなので産業廃棄物として
処理すべきと思います。
一度、環境局の廃棄物対策課などに問合せてみると
良いかもしれません。
回答に対するお礼・補足
何度もありがとうございます。
廃プラや廃油は産業廃棄物と理解していましたが、ファーストフード店の紙くずや街のパン屋さんや豆腐屋さんからの廃棄物は事業系一般廃棄物として、処理されている(一部は飼料等に再利用?)と思っていました。
ありがとうございました。
No.13915 【A-5】
Re:梱包材の廃棄処理の委託
2005-12-21 00:43:29 運び屋 (
ロックさんの解釈では、購入した会社ということになります。
確かに間違いではないですが、実際、「梱包材いらないから持って帰って、マニフェスト出すから」なんて会社、まずないですよ。
普通、取り付けた業者が自ら処分するか、家電店まで持って帰るのどちらかです。
ようは、業者さんが処分しようが、家電店が処分しょうが、最終的に処理する人が、責任持ってすればいいと思います。
確かに法の厳守たるところは理解できますが、たとえば株主総会を法に従ってやってる会社なんて日本で1%ぐらいですよ。
No.13919 【A-6】
Re:梱包材の廃棄処理の委託
2005-12-21 12:12:18 東京都 / サラリーマン (
まずキューブさんの業種というか立場は何なのでしょうか?
パソコンの販売会社であるのなら梱包材を引き取るのは商慣習で当然で合法である代わりお金は取れないでしょう。
ビル管理会社であるならば一般廃棄物を処理するのは賃貸契約に定める範囲であれば無償で処理するのがふつうです。
(発泡スチロールは産廃ですが、クッション程度ならビル管理会社が扱っても良いでしょう・・最近はダンボール化されてますし)
それ以外の職種でそのような仕事をするケースが思い浮かびませんが???
それとも運送会社のターミナルなのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ビルにテナントとして入居している会社であれば業種は関係なく問題は発生すると考えています。
現実、物量によって対応が変わってくるかとは思いますが、慣習だからいいではなくグレーな部分の法解釈、指導事例等の情報・意見をお聞かせいただければと思いました。
参考になりました。貴重なご意見、ありがとうございました。
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