一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

少量危険物貯蔵扱いにならない場合の危険物庫の構造 

登録日: 2005年11月17日 最終回答日:2005年11月17日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.13406 2005-11-17 12:19:36 くまくん

自動車整備工場の計画において、下記のの危険物・数量の計画があります。
メーカーより下記の数量のため少量危険物の扱いには
ならないとの回答でした。

少量危険物貯蔵扱いにならない場合、
危険物庫は『危険物の規制に関する政令』は適用されないのでしょうか?
また、適用される場合は
建物:独立した専用建物の必要があるのか?
床 :危険物が浸透しない構造・溜め枡の設置の設置
   の必要ががあるのか?

よく読んでもいまいちわからないもので、、、
以上の回答よろしくお願いいたします。

・第4類第3石油類 廃油 200L
   指定数量 2000Lの0.1倍
・第4類第4石油類 エンジンオイル(新油) 400L
   指定数量 6000Lの0.07倍

合計 0.17倍<0.2倍

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No.13410 【A-1】

Re:少量危険物貯蔵扱いにならない場合の危険物庫の構造

2005-11-17 17:25:19 ねこ目蛙

適用されません。
以上のことから0.2未満となるように危険物数量を制限して置いたり使用したりする事業場(建屋)は結構あります。(数量の積算は基本的に建屋単位だそうです)

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