一般財団法人環境イノベーション情報機構
薬剤散布と環境汚染
登録日: 2005年11月10日 最終回答日:2005年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13233 2005-11-10 07:23:58 産廃初心者
プラスチック製品を屋外に保管しています。虫がつくので
殺虫剤を散布することになりました。また除草剤も散布します。量が多く、土壌汚染や水質汚染がないか検討を依頼され、法的に該当するものがあるか調査しましたが、よく分かりません。このような場合は特に規制はないのでしょうか?
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No.13238 【A-1】
Re:薬剤散布と環境汚染
2005-11-10 11:26:52 無鉄砲 (
このような用途でのバイオサイドの使用は、ほとんど、数ある化学物質管理法令の「抜け」状態になっています。シロアリ防除剤がその典型です。
●こうした用途に使用される化学物質の製造・輸入は、化審法の対象になります。ただし、その使用は、通常は、化審法では規制できません。
●実態は、薬事法や農薬取締法をパスした(登録した)薬剤が流用されている場合が多いと思われ、この場合、それぞれの法律に基づく使用基準を準用した使用の目安を、薬剤製造会社がユーザーに示すことになります。
●こうした流用薬剤の有効成分は、化審法の既存化学物質である保証はありません(既存化学物質でなければ、有効成分の製造・輸入について新規化学物質の届出が必要)。また、たとえ、化審法の既存化学物質であっても、製造・輸入量が少ない場合は、化審法上の安全性(生分解性、生体蓄積性など)の点検が終了していない場合が多いです。さらに、化審法には、基本的には、用途規制の考え方がありません。
登録抹消になったような薬剤が使われないよう注意し、さらに、薬剤製造会社が示す使用の目安を守るよう、施工業者に念を押してください。
回答に対するお礼・補足
化審法は知りませんでした。大変勉強になりました。
有り難うございます。
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