一般財団法人環境イノベーション情報機構
再委託について
登録日: 2005年11月07日 最終回答日:2005年11月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13179 2005-11-07 05:45:08 勉強中
何度も書き込みのあるテーマですみません。
10月1日の法改正以来、「再委託になってしまった」という話がよく書き込まれていますよね。マニフェストを担当している者としてとても心配です。
通常、契約書に再委託の禁止など盛り込んでいますよね?それでもそういう事態になっているのでしょうか?
収集運搬の場合は引き渡す際に会社名を確認をすれば問題ないですが、処分の場合は難しいですよね?契約していない会社名が記載されて送付されてきたら大変ですよね?
信頼できる業者に委託していれば、まず問題ないことだとは思うのですが、万が一送付されてきてしまったらと不安になります。皆さんは何か対処されているのでしょうか?
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No.13197 【A-1】
Re:再委託について
2005-11-08 09:42:24 こてつ (
>通常、契約書に再委託の禁止など盛り込んでいますよね?
確かにその通りです。ただし、法令では収集運搬の基準に則り、排出事業者の文書による承諾を得れば再委託できることなっていますし、全産廃連の標準契約書雛形にもその条文があるはずです。
従いまして、
@弊社では協力業者と事前に再委託契約を締結します。
A契約時に排出事業者にこういった事象の場合の運搬体制について説明し、
B再委託の承諾をいただきます。
文面は、「やむを得ない事由について、運搬を再委託する事を承諾します」旨書かれていれば良いのではないでしょうか?
C再委託契約のコピーを排出者側に提出します。
といった流れで契約時から準備しています。
>収集運搬の場合は引き渡す際に会社名を確認をすれば問題ないですが、処分の場合は難しいですよね?
処分場と商社等を仲介して契約している場合に起こりがちなことと思います。このような契約形態の場合でも、運搬者は運搬先を知っているはずですので、引渡し時に、運搬者に運搬先についてその場で確認してみても良いのでは? 本来の処分場に運搬して、いきなり拒否されて、他の処分場に運搬したって言う話はまずないと思うんですが。
ところで、全産廃連の処分の契約書雛形に、以下の条文があるのをご存知でしょうか?
6.(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
受け入れ可否の問題は、本来は事前に排出事業者に説明があってしかるべしものと考えます。排出事業者と処分場が直接取引きしているような契約形態なら、まずありえない事だと思います。
商社等の仲介による契約でも、各社が連絡を密に取っていれば問題ないと思います。弊社が仲介し排出事業者に紹介している処分場には、そういった情報については事前に直接排出事業者に開示するよう指導していますし、排出事業者にも排出の予定など、必要な事項は処分業者と直接連絡を取らせています。また、仲介者である弊社は排出事業者、処分場の情報収集に特に気を使っています。
回答に対するお礼・補足
詳細な説明ありがとうございます。
再委託でも事前に連絡があり、正しい手続きで行なえば可能であることよくわかりました。
処分についてはご意見のように運搬者に運搬先の確認をして対処していこうと思います。
まだ再委託になったことはありませんが、過去の書き込みでは連絡もなかったような話があったので心配していました。違法な業者なのでしょうか。
御社のような方であれば問題ないのですが、わが社の契約会社もそうであることを祈りつつ、自分でもよく連絡・確認をして排出しようと思います。
回答ありがとうございました。
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