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環境Q&A

蛍光灯に関するRoHS適用除外について 

登録日: 2005年11月01日 最終回答日:2005年11月16日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.13085 2005-11-01 04:28:32 ナナ

蛍光灯に関するRoHS適用除外について、どなたか教えてください。

付属書4で「本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀」とありますが、この項目は「小型蛍光灯、直管蛍光灯以外のランプに含まれる水銀」と解釈してよろしいのでしょうか?

ちなみに付属書には下記内容になっています。

<付属書(抜粋)>
1.ランプ1本あたり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
2.一般目的用の直管蛍光灯に含まれる以下のものを超えない水銀
     -halophosphate    10mg
     -triphosphate with normal lifetime   5mg
     -triphosphate with long lifetime 8mg
3.特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
4.本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀

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No.13378 【A-1】

Re:蛍光灯に関するRoHS適用除外について

2005-11-16 10:09:31 蛍光灯

本件については、メーカー(松下電器、東芝ライテック等)に直接問合せた方が良いと思います、私も直接問合せました処、回答が得られました。簡単ですがそれがベストですがそれでも疑問があればまた、本誌に掲載されればよろしいでしょう。

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