廃棄物処理法における欠格条項について
登録日: 2005年10月27日 最終回答日:2005年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.13005 2005-10-27 04:22:27 お助けを!
廃棄物処理法における欠格条項として、役員又は政令で定める使用人が生活保全を目的とする法令で罰金刑を受けていないことというものがあります。一方、5%ルールとして、5%以上の株主は役員とみなされるため、株主が罰金刑を受けると欠格条項に該当するとよく耳にするのですが、法令の中で、5%以上の株主=役員相当であることを記載した条項を見つけることができません。ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたく、お願い致します。
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No.13023 【A-1】
Re:廃棄物処理法における欠格条項について
2005-10-28 15:44:50 行政書士001 (
回答に対するお礼・補足
回答 ありがとうございました。暴力団や法違反をした役員は欠格条項にかかりますが、5%以上の株主は欠格条項には該当しない ということですね。
No.13029 【A-2】
Re:廃棄物処理法における欠格条項について
2005-10-28 18:39:29 ちしゃ (
廃棄物処理法条文 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
→第七条第五項第四号 ハで「罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」
「申請者,役員,株主等,相談役・顧問,政令使用人,法定代理人などに,別添欠格条項に抵触する者がいる場合当該申請は不許可となりますのでご注意ください」(東京都)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/sheet/syuun/cf_kekkaku.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
廃棄物処理法施行規則
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条
法第十四条第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二
八 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニ(欠格要件)に規定する役員の氏名及び住所
九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
たしかに、株主については(欠格要件)についてではなく、「それが誰か、株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額」について問題にしているようみえますが
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。法規上のつながりがはっきりしました。
No.13030 【A-3】
Re:廃棄物処理法における欠格条項について
2005-10-28 19:30:50 循(じゅん) (
今年8月に環境省から許可事務の処理基準及び行政処分の指針が各都道府県・各政令市あてに通知されました。
「行政処分の指針」にお尋ねの件が示されています。
(8ページの最下段から9ページにかけて記載されています)
法定受託事務なので全国一律で運用されているはずです。
環境省通知
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について(通知)」(平成17年8月12日付 環廃産第050812002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
「行政処分の指針について(通知)」(平成17年8月12日付 環廃産第050812003号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
環境省>環境法令データベース>■追加された告示・通達等一覧
http://www.env.go.jp/hourei/add/
ほかに廃棄物処理法の法令集 あるいは 各都道府県の産廃行政担当部署のホームページに掲載されていると思います。
(ひとこと)
QNo.10294「業者許可の取り消し(法人で暴力団等が事業活動を支配するもの)」
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10294
のA-4にて私がコメントしていますが、その後処分指針が改定されてました。
平成13年の処分指針よりももっと厳格になっています。
株主も役員と同様に欠格扱いになります。
例えば、欠格になった産廃業者Aの大株主Bは欠格になってしまいます。
さらにそのBが他の法人C(産廃許可業者)の大株主であったとすれば、法人Cも欠格となり許可取り消しになってしまいます。
業界紙の情報によれば、そのようなケースにより許可取り消しになった処理業者があったようです。
なお、欠格要件に該当した場合にあっては、十日以内に許可権限者に届け出なければなりません。放置すれば直罰が科せられます。
回答に対するお礼・補足
どうも回答ありがとうございます。「行政処分の指針について(通知)」確認したところ、第2 2.用件 の項に、該当する蓋然性が高いと記載されていました。
No.13031 【A-4】
Re:廃棄物処理法における欠格条項について
2005-10-28 20:29:08 万田力 (
廃棄物処理法施行規則第9条の2では、5%以上の株式を有する株主又は額を出資している者の氏名又は名称、住所及び保有する株式の数又は出資額の記載を求めていますが役員と見なしているわけではなく、株主又は出資者が「法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(いわゆる黒幕)」と見なしうる客観的な判断基準として5%という数字が使われているようです。
即ち、これらの者が法第14条第5項第二号イで準用する法第7条第5項第4号ニの括弧書きで規定されている、いわゆる黒幕であるとする記述は行政書士001さんのおっしゃられるとおり、法、施行令、施行規則の中には見つかりませんが、「行政処分の指針について(平成13年5月15日付け、環廃産第260号)」の第二の2(3)Bのなお書きに、
規則第9条の2及び第10条の4においては、許可の申請に当たって発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称等を把握することとしているが、これらの者は同号ニに該当すると解されること、及びこれら以外の者でも同号ニに該当するものが考えられることから、個別の事例に応じて適切に判断されたいこと。
とあることから、「5%以上の株を保有していたり出資をしている者」というのは、その法人対して役員と同等以上の支配力を有しているという前提で規則に定められているものと思われます。
なお、
> 5%以上の株主⇒欠格者はだめ、ではなく、5%以上の株主⇒暴力団等はだめの意味だと思います。
についてですが、廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著 日本環境衛生センター発行)によりますと、「いわゆる『黒幕』規定を設け、法人に対して役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者は、欠格要件の適用に当たり役員と同様の取扱とすることとした。」とあります。
回答に対するお礼・補足
どうも回答いただきありがとうございます。「行政処分の指針について(通知)」(H17/8/12)
において、蓋然性が高いと解される旨 確認できました。
No.13059 【A-5】
Re:廃棄物処理法における欠格条項について
2005-10-31 10:36:00 ちしゃ (
Q&Aの種類も多いので、振り返ってみつけるのが困難になっています。
循(じゅん)さん、ご指摘の
環廃産第050812003号は
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf
にありましたが、
(法第7条第5項第4号)ニの「法人に対し業務を執行する社員、取締
役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者」とは、法人の業務を執行する権限はないものの、法人に対
する実質的な支配力を有する者をいい、例えば、相談役、顧問等の名称
を有する者、法人に対し多額の貸金を有することに乗じて法人の経営に
介入している者又は一定比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比
率以上の出資をしている者などが典型的には想定されるが、これら以外
の者でも該当するものがあると考えられることから、法人の従業員等か
らの報告徴収を積極的に活用するほか、関係機関とも連携して実態を把
握し、個別の事例に応じて適切に判断されたいこと」
「なお、規則第9条の2及び第10条の4等においては、許可の申請に
当たって発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は
出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は
名称等を把握することとしているが、これらの者は同号ニに該当する蓋
然性が高いと解されること」
という部分がありますね。
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