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環境Q&A

構内会社設立でマニフェスト伝票は必要? 

登録日: 2005年10月23日 最終回答日:2005年10月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12946 2005-10-23 08:31:31 武田

構内作業しか行わない子会社の環境会社にマニフェストは必要でしょうか、
ご存知の方、ご教授をお願いします。
従来の環境課を桜環境(株)として別会社にして廃棄物処分を行うことを計画しています。
社長は現環境課の山本課長が就任、社員も全員弊社から出向です。
また、協力会社の深川工業(有)も従来と変わらず桜環境(株)で作業を請負い収集運搬の予定ですます。
私有地である弊社工場敷地内の製造プラント、機械工場、協力企業、JVから発生する産業廃棄物と事業系一般廃棄物の脱水、焼却、油水分離、選別を行います。
工場周囲は万年塀で囲まれ正門で許可された者しか出入りが出来ません。
桜環境(株)は従来どおり工場構内の廃棄物しか取扱わず一切外部へは出ません。
この場合マニフェスト伝票の発行は必要でしょうか?
A、B1、B2、C1、C2、D、E票を全て使うのか?
都度発効すると数百枚/日になり担当者は食事の時間もなくなりそうです。
もし必要なら発行枚数を減らし事務を軽減する方法はないでしょうか?

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No.12957 【A-1】

Re:構内会社設立でマニフェスト伝票は必要?

2005-10-23 17:00:43 Dr.ゴミスキー

 質問の主旨を理解できません。

 法は自己処理を求めています。人的且つ資金的にも明らかな系列会社であっても自己処理と見なしません。

 収集・運搬は、敷地内なので法の範疇外となるでしょうが、処理は、形式的には法の適用を受けて、第三者への委託と見なされる要素が強いです。

 ご心配ならば、適用を受ける法律を熟読し理解してから、会社の所在地の廃棄物担当部局にお聞きすることです。

回答に対するお礼・補足

ご回答有り難うございます。

No.12960 【A-2】

Re:構内会社設立でマニフェスト伝票は必要?

2005-10-24 01:34:33 循(じゅん)

>構内作業しか行わない子会社の環境会社にマニフェストは必要でしょうか、

「関連子会社に自社の廃棄物処理作業を行わせることが自己処理として認められるか。」
ということですね。

環境省が規制改革関連で廃棄物処理法の解釈通知を出しています。
「平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号」
環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状
・規制改革通知について(通知・Q&A集)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html

この通知文の
「第三 企業の分社化等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し」
これに該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
個別の事例については、
「本通知の趣旨を踏まえ、都道府県等により個別具体的
に判断されることとなる。」
と通知文及びQ&Aにありました。
まずは廃棄物処理法を所管する都道府県政令市等に相談されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

大変有り難い情報を頂きました。感謝申し上げます。

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