OEM製品のラベル表示について
登録日: 2005年10月19日 最終回答日:2005年10月21日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.12880 2005-10-19 02:01:52 福井の中ちゃん
いつもお世話になりありがとうございますおり
毎日1回、当サイトをチェック、参考にさせて頂いています。
福井の中ちゃんと申します。
質問専門で恐縮です。
「劇物」該当のOEM(受託製造)品の表示についてご教示くださいますよう宜しくお願い致します。
当社は、OEM製品(受託製造品)で劇物該当の製品を製造し、OEM先(相手先)の社名・住所等のみを記載した「製品ラベル」を貼付して、相手先に販売しております。
相手先は、その製品をそのまま相手先の顧客に相手先の製品として販売します。
「製品ラベル」には、当社社名(製造会社名)は一切記載がありません。
先日、保健所より、前記の製品ラベルへの当社社名記載の有無について質問があり、調査中です。
上記のようなケースでは、やはり下記@により当社社名の記載が必要でしょうか。
また、下記Aの回答が気になります。
@「毒物劇物取締法規則」第11条の6に、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造又は輸入した毒物又は劇物を販売又は授与する場合、その氏名及び住所を、表示事項とする。
A「毒物及び劇物取締法施行上の疑義について」昭36年8月4日三六衛薬衛発第三四一号の、
質問:一「製造の委託」
(2)また、毒物劇物製造業者乙が同登録を受けている甲から毒物劇物の製造依頼を受けて乙が小分けした毒劇物に依頼者甲のレッテルを貼って甲に販売した場合に、甲乙両者の違反適用条項はどうか。本件は試薬業者間で慣習的に実施している。
回答:照会一の(2)については別途通知する。
具体的な回答をこの時点では保留しています。
上記Aの照会一の(2)については「別途通知」の内容を知りたいのですが、調べ方が悪いのでしょう、判りません。
どなたかご存じでしたらご教示願います。
また、当方と同様のケースがありましたら情報等ご教示頂けませんでしょうか。
尚、当社での製造は、小分けではなく化学反応を伴います。
宜しくお願い致します。
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No.12896 【A-1】
Re:OEM製品のラベル表示について
2005-10-20 07:59:05 行政書士001 (
No.12932 【A-2】
Re:OEM製品のラベル表示について
2005-10-21 13:58:18 循(じゅん) (
毒物、劇物製造業の登録はされていますよね。
(参考)
「毒物及び劇物の委託製造に関する疑義について」
昭和41年01月28日 薬発第34号
厚生労働省 法令等データベースシステム に掲載されていました。この通知のことでしょうか。
回答に対するお礼・補足
行政書士001さん、循(じゅん)さん、ありがとうございます。当社もOEM先も、製造業登録済みです。「毒物及び劇物の委託製造に関する疑義について」昭和41年01月28日 薬発第34号を拝見しました。
お恥ずかしい話ですがこの存在自体を存じませんでし
た。ところで、この中の、「記2 照会2及び3について」が私の知りたい部分ではあるのですが、これには「製造工程の一部に委託があった場合における製造業者の表示は、委託者の表示があれば足りるものとして取り扱われたい」となっており、これは製造工程全ての場合は委託者の表示のみではダメということなのでしょうか?理解力の無いくどい質問者で申し訳ありませんが、もしお解りのようでしたらご教示くださいませんでしょうか。よろしくお願い致します。
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