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環境Q&A

業者でない事業所は産業廃棄物処理基準の対象外でしょうか 

登録日: 2005年10月14日 最終回答日:2005年10月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12789 2005-10-14 12:10:48 佐藤

いつも大いに参考にさせていただいています。

初歩的な質問で恐縮なのですが、許可業者に収集運搬及び処分を委託するだけの排出事業所にとって、次の法の「産業廃棄物処理基準」は対象外と思いますが、間違いないでしょうか?
 廃棄物の保管に際して、適切に管理する事が大切なことから「産業廃棄物処理基準」に基づき保管・管理していますし、今後も変わりませんが、只、法的はどこまで求められているのか、疑問だったものですから。
 宜しくお願い致します。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の処理) 第十二条  事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。
2  事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 」

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No.12792 【A-1】

Re:業者でない事業所は産業廃棄物処理基準の対象外でしょうか

2005-10-14 15:56:44 行政書士001

>他府県のことは、わかりかねますが、兵庫県(政令都市を除く)では「産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」平成15年12月15日施行では、排出事業者自身が保管する場合でも届出が必要な場合があります。
排出場所以外での産業廃棄物の保管場所100u以上、排出場所以内でも特定物(使用済自動車・使用済タイヤ・使用済家電4品目(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン、近年中に9品目になります)に関しては使用済自動車20台以上・使用済タイヤ100本以上・使用済家電4品目100台以上、もちろん数量以下でも保管場所100u以上の場合は届出が必要です。
ですから家電販売業、自動車部品販売業なので引取・交換する場合届ける必要があります。
保管の許可の必要な自動車解体業などは除きます。

回答に対するお礼・補足

行政書士001さん回答を頂き有りがとうございました。
確かに地域の関連する条例も確認した上で、対応が必要ですね。これから、その点も十分注意したいと思います。

No.12809 【A-2】

Re:業者でない事業所は産業廃棄物処理基準の対象外でしょうか

2005-10-15 01:38:46 万田力

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第12条の「産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準」は、その条文の最初に「事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には」とあるように、「産業廃棄物を排出した」事業者が「自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合」の基準で、この基準は産業廃棄物処理業者にも適用されます。(法第14条第12項 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 )

 即ち、この法律で言う「事業者」とは、「事業を行う者」のことで「産業廃棄物処理業者」のことではありません。

回答に対するお礼・補足

万田力さん明快な回答を頂き有難うございました。
身近な方に聞いたところ、廃棄物処理法の「事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、」と対象を限定した条文になっており、自らその産業廃棄物を処分施設等への運搬又は廃棄物の処分を行わない排出事業者は、含まれないとの解釈でした。
法文全体の構成を見た上での、条文箇々の主旨を理解しないと、誤った解釈をするところでした。実は、これまでも、廃棄物処理法の条文解釈で同じ過ちを繰り返していたものですから。

No.12831 【A-3】

Re:業者でない事業所は産業廃棄物処理基準の対象外でしょうか

2005-10-16 02:09:28 JK

>初歩的な質問で恐縮なのですが、許可業者に収集運搬及び処分を委託するだけの排出事業所にとって、次の法の「産業廃棄物処理基準」は対象外と思いますが、間違いないでしょうか?

そのとおりです。条文に間違いはありません。
義務が課せられるのは、実際に行うことになる事業場での保管基準、委託基準、管理票についてなどになります。運搬及び処分の基準は代行する業者が遵守することになります。

> 廃棄物の保管に際して、適切に管理する事が大切なことから「産業廃棄物処理基準」に基づき保管・管理していますし、今後も変わりませんが、只、法的はどこまで求められているのか、疑問だったものですから。

運搬や処分に際しての保管は第1項の基準になりますが、運搬前の排出場所での保管は第2項の基準になります。
法第12条第1項の基準でなく、第2項の基準「産業廃棄物保管基準(運搬されるまでの基準)」になります。しかし、数量制限以外に差異はないとしてよいでしょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について 10.5.7 衛環第37号
第7 廃棄物の保管基準に関する事項
2 保管の場所の掲示板の設置
(7) ・・・産業廃棄物が排出場所から運搬されるまでの間に事業者が行う保管にあっては、保管数量の上限規制の適用はないものであること。

>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
>(事業者の処理) 第十二条  事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準

(以下「産業廃棄物処理基準」という。)

に従わなければならない。

>2  事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準

(以下「産業廃棄物保管基準」という。)

に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 」

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6422
No.6422   ? 一般廃棄物処理施設にての保管基準について

回答に対するお礼・補足

JKさん回答を頂き有難うございました。
お陰様で理解する事が出来ました。

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