一般財団法人環境イノベーション情報機構
MSDSについて
登録日: 2005年09月26日 最終回答日:2005年09月27日 環境一般 その他(環境一般)
No.12543 2005-09-26 05:48:50 ビートル
MSDS制度の対象となる製品は、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的にMSDSの提供を要しないこととしています。
例外とされるのは、以下のような製品です。
(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/2.html)
のなかで「再生資源」とありますがどのような基準で再生資源と判断しているのでしょうか。
ご教授ください。
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No.12553 【A-1】
Re:MSDSについて
2005-09-27 10:25:35 goma (
簡単には,そのままでは廃棄物になるものをリサイクル物,資源ゴミとして回収したり,回収したものを移動(有価での販売も含む)場合は,「再生資源」なので,MSDSの義務対象になりませんが,それを加工等して「再生品」「リサイクル商品」とした場合は,形状や含有濃度等がMSDS対象の範囲にあれば,MSDS提示義務が生じます。
なお,再生資源であったり,法で対象となっている範囲外(含有濃度が低いなど)であっても,MSDSを提示することを否定しているものではありません。
自らそれを扱う場合にも,含有化学物質の特徴や取り扱い等についての情報は必要ですし,基本的には外部に対しても公開していく姿勢は大切ではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
goma様
ご回答有難うございました。
ご指摘の通り、会社・個人として「モラル」が大切であるとご教授いただきました。
有難うございました。
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