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環境Q&A

杭残土の扱いについて 

登録日: 2005年09月26日 最終回答日:2005年09月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12536 2005-09-26 12:01:36 土やさん

はじめまして。建築業界で土壌関係を担当している者です。

湿式の柱状改良や場所打ちのコンクリート杭などのように施工時に多くの水分を含む残土が発生しますが、その取扱いについて下記の質問があります。ご存知の方がおられましたらご教授下さい。

1.この泥状の残土は原則として産業廃棄物に該当するのでしょうか?

産業廃棄物に該当する場合、

2.現場で改良剤を混ぜて土砂状にすることがありますが、この場合産廃の中間処理等の許可は必要ですか?
3.改良した土砂状のものを現地の埋め戻しに使うことは自ら利用と言えますか?
4.改良した土砂状のものを、「自ら利用」や「有価物として売却」せず、場外処分する場合、産業廃棄物に該当しますか?

一つずつでも結構ですのでよろしくお願い致します。

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No.12545 【A-1】

Re:杭残土の扱いについて

2005-09-26 18:22:25 ケージ

>1.この泥状の残土は原則として産業廃棄物に該当するのでしょうか?

産業廃棄物の汚泥に該当します。

>2.現場で改良剤を混ぜて土砂状にすることがありますが、この場合産廃の中間処理等の許可は必要ですか?

必要ないはずです。

>3.改良した土砂状のものを現地の埋め戻しに使うことは自ら利用と言えますか?

埋め戻しに使えるぐらいのN値になるのなら認められると思いますが、質問2もあわせて所轄の自治体か県の廃棄物対策課に問い合わせるのが確実です。私はいつもそうしますが、こちらがまじめなに質問すればたいてい実に丁寧に教えてくれますよ。

>4.改良した土砂状のものを、「自ら利用」や「有価物として売却」せず、場外処分する場合、産業廃棄物に該当しますか?

最終の形状が土砂なら産廃ではなく建設残土として処理できます。但しどうせ処分するものに改良が必要でしょうか

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございます。
何かモヤモヤしてしていたものが晴れたような気がします。
全社で展開する際の参考にさせていただきます。
ちなみに場外処分する際にも改良をするのは、収集運搬の関係です。積み込みやすさとか運搬時に泥水が垂れないようにするためです。

No.12600 【A-2】

Re:杭残土の扱いについて

2005-09-29 17:33:20 青葉141

私の見解は多少、違うのですが。どちらにしろ、当該地域の自治体に確認するのが、問題はないと思われます。

>1.この泥状の残土は原則として産業廃棄物に該当するのでしょうか?
 建設汚泥に該当しない泥土として指針には、
@泥土に該当する浚渫土 A泥水等を使用しない地山掘削から発生した泥土 B そのままの状態で他者に売却するもの とあります。詳細は、ネットで検索を掛ければ、すぐ出てくると思います。特に場所打ち杭などは、ベノト杭で発生した掘削残土は、Aにより、一般残土になるのではと思われます。

>産業廃棄物に該当する場合、
 一旦、仮に汚泥という判断になった場合は、@自ら利用 A有償売却 Bその他の指定制度の利用 以外は、どんなに改良されても、廃棄物と見なされます。一般残土とはならないと思います。

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