一般財団法人環境イノベーション情報機構
希釈された場合の危険物指定数量について
登録日: 2005年09月15日 最終回答日:2005年09月16日 水・土壌環境 水質汚濁
No.12378 2005-09-15 11:42:28 環境町田
はじめまして
非常に初歩的な質問ですいませんが
危険物の指定数量のカウント方法で教えてください
たとえば、ドラム缶の半分を水で薄めたドラム缶が1本の場合のカウントの仕方は100リットルでしょうか?それとも、1本分の200リットルでしょうか?
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No.12382 【A-1】
Re:希釈された場合の危険物指定数量について
2005-09-16 09:07:47 isisan (
>非常に初歩的な質問ですいませんが
>危険物の指定数量のカウント方法で教えてください
>たとえば、ドラム缶の半分を水で薄めたドラム缶が1本の場合のカウントの仕方は100リットルでしょうか?それとも、1本分の200リットルでしょうか?
>
物にもよりますね。
例えばその危険物がアルコールだった場合は危険物の指定から外れます。
(アルコールは60w/w%以上が消防法での危険物扱い)
この濃度は物によって違います。例えば6類の過酸化水素えあれば
36%ですし・・・(100%で購入することはありえませんが)
混合物は混合物としての性質で判断されると思います。
この手の問題は消防に個別確認しておくのがもっとも確実です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
ものによって濃度で危険物から外れることも
ある場合や混合物の性質で判断されることを認識しました。丁寧な回答いただきましてありがとうございました。
No.12387 【A-2】
Re:希釈された場合の危険物指定数量について
2005-09-16 12:23:21 こん (
まず、消防法の法令解釈の問題は消防に聞くのが確実です。(親切におしえてくれるはずです)
危険物かどうか、薄めたそのもので判断します。基本的には薄めてできたものについて、試験するのですが、半分に薄めると引火点が無くなって非危険物になることも多いと思います。
またアルコールや塗料では引火点があっても、組成等を勘案して除外されるものがあります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
濃度によって危険物判断が変わることが理解できました。消防に行って聞いてみます。
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