一般財団法人環境イノベーション情報機構
石綿障害予防規則に定める措置事項について
登録日: 2005年09月15日 最終回答日:2005年09月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.12365 2005-09-15 12:57:03 担当者
お世話になります。
石綿障害予防規則に定める措置事項の中で、建築物等の所有者、
管理者に関連する事項として下記がありますが、この意味がよく
わかりません。(第10条関係)
○事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物
の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付
けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、
労働者がその粉じんに曝露する恐れがある時は、同様の措置を
講じなければならない。
この場合、なぜ2以上の事業者が…なのでしょうか?
これだけを読むと、1社にしか貸与しないのであれば特に何も
しなくて良いと読めますが…
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No.12373 【A-1】
Re:石綿障害予防規則に定める措置事項について
2005-09-15 19:53:27 チクタク (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12324
私は労働安全衛生関連は素人ですが、アスベスト規制は気になっていますので、私なりに調べてみました。
同規則10条2項の原文を見ると次のようになっています。
「法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、前項に規定する措置を講じなければならない。」
ここで言う「法」とは労働安全衛生法のことですので、同法34条を見てみると次のようになっていました。
「(建築物貸与者の講ずべき措置)
第三十四条 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 」
この34条の特に最後の「ただし書」を読むかぎり、建築物貸与者は「一の事業者に貸与するとき」は措置を講じなくてもいいということなのではないでしょうか?
すなわち、その場合は、「建築物貸与者」の義務ではなく、「事業者」の義務として措置を講じることになるのではないでしょうか?
私の意見ですが、要はこの条文は、「一つの建物に複数の事業者がいる場合は、共用部分については責任の所在があいまいになるので、建築物貸与者が措置を講じなさい」という趣旨だと思います。
詳しい方がいらしたら、ぜひ私にも教えてください。
No.12374 【A-2】
Re:石綿障害予防規則に定める措置事項について
2005-09-15 20:23:00 環境法初心者 (
条文を読む限り、10条2項は10条1項の例外的なケースをカバーしているのではないかと思います。
1項で事業者に責任があるという原則を定め・・・
↓
とは言っても複数の会社が入居している建物の共用部分もフォローされていなければ労働者を保護していることにはならないので・・・
↓
共用部分については建物貸与者に責任があると定めることでフォローした、
・・・と理解するのが自然ではないかと思います。
というわけで、結論は、私もチクタクさんとほぼ同様の理解です。
回答に対するお礼・補足
皆さん、有り難うございました。
ちょっと、他に聞くついでがあったので労基に確認したと
ころ…
環境法初心者さんの仰るとおりでした。
まあ、深い意味合いは無いとのことでした(^_^;)
お騒がせしました。
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