一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェスト記載項目の追加について
登録日: 2005年09月06日 最終回答日:2005年09月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12226 2005-09-06 11:26:48 土建屋M
平成17年10月1日より、マニフェスト記載項目が追加され、運搬担当者欄(1)・(2)、処分担当者欄(受領)・(処分)とも、従来は担当者氏名を記入するだけでよかったものが、それぞれ会社名の記入も義務づけられることになったそうです。
この改正法令等の根拠を捜していますが、よく分かりません。
どなたかご存知の方、お手数ですが教えて下さい。
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No.12238 【A-1】
Re:省令改正
2005-09-06 21:40:36 JK (
平成17年6月20日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」等に関する意見募集
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(案)等」について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、電子メール及び郵送により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は、第2.募集要領に沿って御提出下さい。
第1. 改正の概要
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案について
第二 改正法に関連しない改正の概要
運搬受託者・処分受託者による産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載項目の追加
運搬受託者又は処分受託者による産業廃棄物管理票の記載項目において、これらの者が処理業者として処理を受託した責任を明確化するため、運搬担当者又は処分担当者の氏名又は名称のみならず、運搬受託者又は処分受託者の氏名又は名称を追加することとする。
第三 施行期日
平成17年10月1日
省令が改正されたかどうか調べていませんが、施行期日以前に改正されます。
回答に対するお礼・補足
JKさん 有難うございました。
ところで、「改正法に関連しない改正の概要」は法律(平成17年法律第42号)に、関連しないとすれば、改正の根拠は何でしょうか。
No.12242 【A-2】
Re:マニフェスト記載項目の追加について
2005-09-07 10:27:15 君山銀針 (
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=7144&hou_id=6328
第二 改正法に関連しない改正の概要
運搬受託者・処分受託者による産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載項目の追加に係る意見への環境省からの説明
「(運搬受託者・処分受託者の)企業として処理を受託した責任を明確化することを目的としています」
回答に対するお礼・補足
君山銀針様 ありがとうございました。
つまり「改正法に関連しない改正」とは、所管省庁の裁量権の範囲の改正ということですよね。
No.12254 【A-3】
Re:マニフェスト記載項目の追加について
2005-09-07 20:31:33 JK (
省令(施行規則)は法律や政令の委任を受けて環境大臣が制定するので、大臣の名でいつでも改正できます。
改正法で新たに加えられた部分でなく、改正された法律の条文と連動することがないという意味だと思います。
根拠は改正前の法律及び政令になります。
回答に対するお礼・補足
JK様、度重ねてのご回答、ありがとうございます。
よく分かりました。
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