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環境Q&A

騒音公害防止管理者を両工場に置くべきか? 

登録日: 2005年09月01日 最終回答日:2005年09月05日 環境行政 法令/条例/条約

No.12174 2005-09-01 06:04:44 隊長


当社工場A,B、両工場に、騒音公害防止管理者が必要かどうか教えて下さい。
私としては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則」第5条第2項の兼任条件に当てはまるので管理者は1名で良いのでははないかと思っています。

当社A,B工場の状況
 ・特定設備(コンプレッサー等)を、A:6台、B:3台所有している。騒音測定値は、両工場とも規定値以内である。
 ・A,B工場は道路を挟んで操業しており(1分も離れていない)生産工程上、関連がある。
 ・統括者(工場長)は同一人である。
 ・現在はA工場のみ管理者を設置している。
 ・業種は輸送機器製造業です。規模としては、A工場:350人、B工場:120人、国内全従業員:1100人強

以上、長くなりましてすいませんが分る方はご解答お願い致します。

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No.12197 【A-1】

Re:騒音公害防止管理者を両工場に置くべきか?

2005-09-02 17:44:30 KA

>
今年3月7日公布(4月1日施行)の同法施行規則改正をご存じのようなので、それに記載されている「主務大臣が定める要件」を満たしていれば兼務OKです。
その「要件」の解釈について行政との食い違いを避けるために、行政に聞くのが一番です。
(文面からは、たぶん満たしているだろうと感じられます)

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。
>「主務大臣が定める要件」
に関して、社内にて様々な解釈が飛び交っており私としてもどうして良いのか混乱しておりました。
担当者を通じ、行政に相談してみます。

No.12220 【A-2】

Re:騒音公害防止管理者を両工場に置くべきか?

2005-09-05 22:38:21 ESA

何点か気になりましたので、投稿します。

1.騒音公害防止管理者の必須条件
 特定事業者(特定工場を設置している者)は、公害防止管理者を選任しなければならない。
 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第4条)

 特定工場に該当する騒音発生施設は、
 一  機械プレス(呼び加圧能力が980KN以上のものに限る。)
 二  鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る。)
 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第4条)

> ・特定設備(コンプレッサー等)
 コンプレッサー(空気圧縮機)だけでは、届出要件にならないと思います。
 コンプレッサー等とありますので、機械プレスor鍛造機があるのかもしれませんが・・・

 > ・現在はA工場のみ管理者を設置している。
 これも機械プレスor鍛造機なら問題ないと思います。
 コンプレッサーで届出が必要ならば、法律ではなく、都道府県条例等に基づき届出して
 いるかもしれません。
 その場合に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則」第5条第2項が
 準用できるかは、地区の行政に確認するしかないと思います。
 行政からの届出指導があったのでしょうか?根拠となる法令が分かれば良いのですが・・・

2.特定工場の範囲
 通達を参照してください。
 通達の〔例2〕に該当しそうですね。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について(公布昭和46年10月15日)
 http://www.env.go.jp/hourei/honbun.php3?id=17000009&bun_id=1683&mode=hname&word1=%93%C1%92%E8%8DH%8F%EA&word2=&word3=&word4&word5=&word6=


KA様も書いておりますが、届出が必要かどうかの判断は行政が行いますので、相談される
のが一番確実だと思います。

貴殿の環境管理に役立てば幸いです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました!
質問時に説明が足りなかったようですいません。
弊社ではA、B工場それぞれに、特定施設に該当するプレス機・鍛造機、コンプレッサー、冷却塔を保有して
おります。

>行政からの届出指導があったのでしょうか。
指導は有りません。企業の社会的責任が問われる時代であり、弊社としてどのように対応していくか?ということが社内で問題になっています。

さて、リンクを貼って頂いたURLを拝見しました。「例2」からするとA,B工場を1つの工場として見ることもできそうですね。
但し、弊社内には公害防止管理者の兼任特例措置は中小企業に対しての措置だから、弊社には関係ない!(実質上、弊社は大企業弱の規模です)という人もいて・・・・・・・。そんなこともあり、URLの中の「中小企業の特例措置」がやや気になりました。

>KA様も書いておりますが、届出が必要かどうかの判断は行政が行いますので、相談されるのが一番確実だと思います。

そうですね。あれこれ考えるより、行政に聞くのが一番みたいですね。
色々と情報提供して下さりありがとうございました。

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