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環境Q&A

産廃の契約書について 

登録日: 2005年08月27日 最終回答日:2005年08月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12102 2005-08-27 12:42:59 産廃初心者

初めて質問します。最近会社に入社し、産廃の契約書のことについて勉強中です。中間処理業を行っている会社です。
質問@産廃の契約は排出事業者が同じでも排出場所が違うと新しく契約をしなくてはならないのですか?
質問Aもし排出事業者が自社分の産廃を出すとき(排出者と排出場所が同じ)は契約書の排出場所はどうなるのですか?

それと産廃の受け入れのとき混載は処分の許可をもらっているものであれば大丈夫なのでしょうか?
(工場できちんと分別してます)
そういうときはマニフェスト伝票はどのように書けばよろしいですか?
例)廃プラと金属と木くずの混載

初歩的な質問かもしれませんが回答の方よろしくお願いいたします。

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No.12112 【A-1】

Re:産廃の契約書について

2005-08-28 22:41:22 JK

>質問@産廃の契約は排出事業者が同じでも排出場所が違うと新しく契約をしなくてはならないのですか?

契約書面に必要記載事項以外のことが書いてある場合、その事項も契約書面の一部ですから、排出場所を限定してあるのなら別に書面が必要になると思いますが、例示としてあるのなら別の書面は不要かと思います。

>質問Aもし排出事業者が自社分の産廃を出すとき(排出者と排出場所が同じ)は契約書の排出場所はどうなるのですか?

質問の意味がよく分からないのですが、「自社分の産廃を出すとき」とは元請が廃棄物の処理を委託するときということでしょうか。

排出場所は排出者の事業場でしょうから、事務所、工場、請負建設現場などがあります。
廃棄物の発生場所を一般には排出場所といっているようです。


回答に対するお礼・補足

返事ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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