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環境Q&A

汚泥の自社処理に関して 

登録日: 2002年11月07日 最終回答日:2002年11月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1203 2002-11-07 11:25:13 廃棄物初心者

自社工場内に活性汚泥法による廃水処理設備を保有し、脱水機により余剰汚泥の脱水処理までを自社内で行う場合、この脱水機は産業廃棄物処理施設の対象となるのでしょうか。処理能力により対象となる,ならないという基準があることは理解しておりますが、都道府県によっては、自社での処理の場合は対象とならないことがあるという話をどこかで見たことがあったような気がするのですが、どうなのでしょうか?(因みに当施設の設置場所は神奈川です)。宜しくお願いいたします。

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No.1221 【A-1】

Re:汚泥の自社処理に関して

2002-11-09 15:41:03 北海道 / きた

中和処理施設については次を参考としてください。除外されています。
http://www.alps.or.jp/nasankan/index.htm
社団法人長野県産業環境保全協会

汚泥の脱水について、自治体で違いがあれば、この拡大適用か次の通知に対する解釈の相違かも知れません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」 昭和46年環整第45号
 [令7条除外施設:組込施設]
第2 産業廃棄物処理施設に関すること
 12 令第7条に規定する産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとられ得るものであって、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたものは含まれないものであること。

これにより、排水処理装置について除外すると考える自治体もないとはいえませんが、排水処理は生産ラインではないとする考えが多いと思います。
下水道に関しては下水道管理者が行う場合は除くことを通知しており、逆に考えると、これ以外は許可を要すると解釈するのが一般的だと思います。
(プラントの一部となるような汚泥処理施設があれば許可を要しないということになりそうです。)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」 平成4年8月13日
第5 その他の留意事項
 一 下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、下水道法が適用されるものであり、法の対象としないこと。

平成4年厚生省回答例[第3セクター等の処理施設]
問102 日本下水道事業団が設置する、下水汚泥を処理するための産業廃棄物処理施設の設置の許可は必要か。              
答 必要である。

類推できる法条文など、参考となるものもいくらかありますが、あくまでも類推にしかなりません。
なお、汚泥が廃棄物でなければ、施設の許可がいらないのは当然です。

許可を要しないとしている自治体があるのかもしれませんが、特別法等の例外的理由で許可がいらないとしている場合もあります。
一般的に許可が不要としている自治体があればどなたかが知らせてくれるのではないでしょうか。



回答に対するお礼・補足

丁寧な回答をいただきありがとうございました。自分でもがんばって勉強いたしますが、またよろしくお願いいたします。

No.1223 【A-2】

Re:汚泥の自社処理に関して

2002-11-11 15:04:55 東京都 / ちしゃ

京都市の産業廃棄物適正処理の手引
産業廃棄物処理施設の項目に許可が必要な産業廃棄物処理施設(法15条,令7条)の一覧があります。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt05.html

処理能力としては汚泥の脱水施設の場合  10m3/日を超えるもの が対象になっています

きたさんの紹介された、社団法人長野県産業環境保全協会のホームページ
http://www.alps.or.jp/nasankan/index.htm
から中和施設の記事を探すのは少し難しいかもしれないので
この部分を補足しますが
社団法人長野県産業環境保全協会
Q&Aのページ http://www.alps.or.jp/nasankan/qa/qa.htm に
自社内で排出した廃棄物を処理するために自社内に設置した施設が、「産業廃棄物処理施設」【第十二条(事業者の処理)の 第六(項廃酸又は廃アルカリの中和施設)】に該当するかどうかという質問が掲載されており、長野県の場合、酸又は廃アルカリの中和施設については力が50m3/日以上になると知事の設置許可が必要という回答が掲載されています。
−−ただし中和装置が排水処理と一体の場合は別、などケースによって複雑な場合があるようです。

ケースによって複雑な判断が必要な場合があるようですので、
神奈川県の担当部署に聞いてみることをお勧めします。

担当は神奈川県環境農政部廃棄物対策課ではないかと思います。
〒231−8588横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111 
http://www.pref.kanagawa.jp/menu/100.htm

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答をいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。

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