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環境Q&A

有機溶剤の作業環境測定の適用除外 

登録日: 2005年08月10日 最終回答日:2006年06月23日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.11903 2005-08-10 08:51:05 クンチャン

以前有機溶剤の作業環境測定について質問したクンチャンです。
この間の質問に対する回答によりネットのサイトを調べました。適用除外の項目についてしらべていますが、実験室では、ほとんど有機溶剤はドラフト内で使用していますが、この場合も、実験室内での使用量を計算して、適用されるか除外されるかを判断する必要があるでしょうか。

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No.17106 【A-1】

Re:有機溶剤の作業環境測定の適用除外

2006-06-23 22:18:29 tacncho

そもそも、有機溶剤は基本的に局所排気装置のあるところで使用されるべきと定められてます。それをしないと有機則違反になり、先の手続きに進めません。
まず、ドラフトで使用し、その使用履歴(揮発量等)をまとめて、労働基準監督署へ申請をします。
ドラフトがないと、当然、申請はできません

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
現在有機溶剤の使用量は調査中です、
労働基準監督署への申請の準備も今後進めたいと思います。

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