一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産廃運搬について 

登録日: 2005年08月02日 最終回答日:2005年08月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11761 2005-08-02 02:38:57 弥太郎

1例として教えてください。

公共工事で、元請として工事を受注しました。

元請(A社)は収集運搬の許可を持っていて、1次下請(B社)は収集運搬の許可を持っていません。

B社はA社から、「コンクリート構造物の取壊し」「コンクリート塊の運搬」の両方を請負う事が出来ますでしょうか?

「A社が収集運搬の許可を持っていればB社は持っていなくても運搬できる」と聞いたのですが、正しいでしょうか?

また、どこか文章化されているHPがあればアドレスも教えてください。

宜しくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.11762 【A-1】

Re:産廃運搬について

2005-08-02 16:00:44 こてつ

 この場合、B社は「コンクリート構造物の取壊し」を請負うことは出来ますが、このコンクリート塊を産廃処理するのであれば、B社では運搬を受託する事はできないはずです。コンクリート塊を有価物として取り扱うのならば問題ないと思いますが。

ポイント
・建設工事では排出事業者は元請業者であるA社となります。
・したがって、A社自らが運搬する場合は、収集運搬業許可の有無にかかわらず運搬する事は可能です。
・A社が収集運搬を下請に委託する場合、廃掃法の基準に基づき委託する事が必要、つまり収集運搬業の許可を有している業者に請け負わせなければなりません。

>また、どこか文章化されているHPがあればアドレスも教えてください。

 排出者と運搬者をA社(自社)としていますが、実際にはB社が中間処理場に運搬するということでしょうか、建設業界における通例上たまにみかける行為です。でも実際は違反ですよ。

>「A社が収集運搬の許可を持っていればB社は持っていなくても運搬できる」と聞いたのですが、正しいでしょうか?

 今回の事例とちょっと異なりますが、許可業者が無許可業者を下請にし、許可業者の「名義」で運搬させる行為、いわゆる「名義貸し」なんかでよく見かける手法に近いものがあります。勿論違反です。無許可で運搬したB社は勿論、名義を貸したA社も廃掃法違反を問われる事となります。

回答に対するお礼・補足

さっそくの回答、ありがとうございます。
コンクリート殻は産廃処理します。

再度質問ですが、工事の中で(工種として)の「コンクリート殻を処分地まで運搬を下請けと契約」と、「収集運搬を下請け業者に委託」は同じことと考えてよいのでしょうか?

A社(収集運搬業許可有り)が「コンクリートの取壊し→積込→処分地まで運搬」をB社(収集運搬業許可無し)に発注する事は違法ですか?

No.11773 【A-2】

Re:産廃運搬について

2005-08-03 09:25:17 こてつ

>再度質問ですが、工事の中で(工種として)の「コンクリート殻を処分地まで運搬を下請けと契約」と、「収集運搬を下請け業者に委託」は同じことと考えてよいのでしょうか?

 自らが処分地まで運搬するのではなく、下請業者と運搬契約し発注するわけですので、同じものとなるでしょう。

>A社(収集運搬業許可有り)が「コンクリートの取壊し→積込→処分地まで運搬」をB社(収集運搬業許可無し)に発注する事は違法ですか?

 A社が収集運搬業許可を持っていても、持ってなくても、運搬に関しては収集運搬許可を持っている業者に発注しなくてはなりません。マニフェストの「運搬者」欄には実際に運搬した会社を記入しなければなりません。記入できるのは自社(A社)か、他社の場合は収集運搬業者のみです。

 どうしてもB社が一括受注したいというのであれば、
・新たに収集運搬許可業者(仮に、C社とします)をA社に紹介する。
・収集運搬契約をA社−C社間で締結する。
・A社−B社−C社間で収集運搬費用の支払いについての覚書を交わす(内容:A社はC社への収集運搬費用をB社を通じて支払う)
という方法もあります。この方法には賛否両論ありますが、商社や代理店を通じて産廃処理を委託する場合の一般的な手法ですのでご参考までに

回答に対するお礼・補足

2回答えていただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

人によって言うことが違ったりしてたので、実際のところどうなんだろうと思っていましたが、今回の件で納得できました。

ありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1