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環境Q&A

オーバーホールで発生する廃棄物の処理について 

登録日: 2005年08月02日 最終回答日:2005年08月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11751 2005-08-02 08:47:46 ネット

下記の件について教えて頂けないでしょうか。

弊社は、機器を製造する中小企業です。
年に数回、納入した製品又は他社の製品を、機器の設置場所に出張しオーバーホールする事があります。
この時に、取外した部品類を持ち帰って廃棄物として処理してほしいと顧客より強く言われ(又はお金を払うからと言われ)、シブシブ持ち帰って弊社でマニフェストを発行し、業者に依頼する事があります。
この行為(廃棄物の運搬・処理業者ではない)は、廃棄物処理法に違反するのではないかと心配しています。

廃棄物の運搬・処理業者では無いので、部品類は持ちかえれないと強く顧客へ言うべきでしょうか。

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No.11754 【A-1】

Re:オーバーホールで発生する廃棄物の処理について

2005-08-02 11:17:18 キラー

この問題については、いろいろ解釈できると思います。

私個人の考えでは、特に問題ないと思います。
貴社は部品の交換を事業として行っているわけですから、
取り外した部品は貴社の事業活動に伴って排出された廃棄物として、扱えると思われます。

また、この行為を「下取り」であるととらえれば、
収集運搬の許可は不要となりますが、
下取り行為であるかの検討が必要となります。
「新しい製品を販売する際に商習慣として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取」る行為とされていますので、これに該当するかがポイントとなります。

自社廃棄物として、または下取りとして扱うにしても、
無償であるということになります。
有償で請け負うとなると廃棄物処理業に該当してしまいますので、
業の許可が必要となります。

貴社の取引会社に対する対応が
統一されていることが重要であると思われます。
ある会社では引き取り、ある会社では引き取らないと言うことでは、
貴社の信用性にも関わりますし、理由説明ができません。

心配であるならば、収集運搬の許可を取得しておく方がよいかと思います。
結構、そのような会社はありますよ。
そうすれば、取引先に頼まれても、
代金を受け取って処理することができますので。
その場合にはマニフェストの排出元は取引会社になりますが。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
収集運搬の許可を取得しておく事により、多少なりとも売上に寄与する事が出来そうです。

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