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環境Q&A

過去に埋めた廃棄物は、法律違反ですか。 

登録日: 2002年10月23日 最終回答日:2002年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1173 2002-10-23 17:56:13

利害関係者から、指摘があったたのですが、過去に廃棄物を事業所内に埋め立ていたたのですが、(現在はしてません)廃掃法の違反なんでしょうか?
また、現行の廃掃法で事業所内の廃棄物の埋め立ては禁止だと思いますが、その法の根拠を教えて頂けないでしょうか?

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No.1178 【A-1】

Re:過去に埋めた廃棄物は、法律違反ですか。

2002-10-24 18:21:24 LP

法律による処罰は遡及しないという原則がありますので,埋め立てを行った時点の法律で法に違反していないのであれば現在の内容で違反であっても処罰はありません。
ただし,地中に現在ある廃棄物が原因で,水質汚濁や大気汚染を現在進行形で引き起こしているまたは,将来において重大な影響を及ぼす恐れが容易につくのであれば,それぞれの法律によって現時点での対策を求められ,これを怠った場合には罰則などの適用をうけることになります。

現在の法律で埋め立ての禁止は,(1)事業者や個人は自ら処分する場合であっても適正(適法)に廃棄物の処理をしなければならず,(2)埋め立てによる処分は自社の土地に自社の廃棄物を埋める場合であっても処分場の許可を受けなければならず,(3)無許可の埋め立て場は処罰の対象になりますので,してはならないことになります。
(1)の部分で適正に処理しなかった責任と
(3)の部分の無許可の処分をしたということで処罰されます。

ですので,自社の廃棄物を埋め立てる目的で埋め立てによる廃棄物処分業の許可を受ければ適法です。が,許可を得るには大変な時間と手間と費用がかかりますので既存の指定業者に処分を依頼するのが一般的です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

No.1185 【A-2】

Re:過去に埋めた廃棄物は、法律違反ですか。

2002-10-27 17:49:48 北海道 / きた

 あまり意味のないことかも知れませんが補足します。
 LPさんの 「処理業の許可を受ければ適法」という部分は、「過去に事業場内に埋めていた」廃棄物が他人の排出したものである場合についてです。「利害関係者」が排出者であれば無許可営業になりますが、「利害関係者」等も不法投棄については共同正犯ということになりそうです。
 この場合に直罰となる違反事項は、無許可処理施設設置、無許可処理業、不法投棄が考えられますが、いずれもその実態によることと、LPさんがおっしゃるように行為の期日により適用条文(改正が多い)が異なりますので、その可能性だけの話です。法律は徐々に手続や罰則が強化されています。
 現在は大手企業でなければ埋立地を設けることは経済的に困難でないでしょうか。面積にかかわらず埋立地は許可が必要になりました。「事業所内の廃棄物の埋め立ては禁止」ではありませんが、施設設置許可要件等が煩雑でまた設置に巨額の資金が必要となりますので、実質的には経済的に禁止されているのと同様です。
 また、刑事訴訟法では公訴時効を定めていますので、違反であってもその時を過ぎた行為は罰せられないと思います。自社の排出物を数十年来埋め立てていた工場がありましたが、はじめたときには適法でも徐々に違反する事項が増えてきていました。このような継続犯にはどの時点から違反しているかなど難しいこともありますが、いずれにしろ、現在の違反者は誰しも何かしら法令に違反しているのではないか・・・という意識はあるようです。

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