一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃棄物「措置内容等報告書」の記入内容に関して 

登録日: 2005年07月26日 最終回答日:2005年07月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11660 2005-07-26 06:32:06 だんな

廃棄物マニフェストに関してですが、所定期限内に返却されなかった場合、
排出者には「措置内容等報告書」を所轄官庁へ提出する義務がありますが、
「把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法」や
「生活環境の保全上の支障の除去」又は「発生の防止のために必要な措置」も記さねばなりません。

記さねばいけないことは分かるのですが、業者にヒアリングする際のチェックポイントや
実際に現場を確認する際のチェックポイントが官庁に問い合わせても回答を得られません。
例えば、実際に今回のようなケースに直面した方などで具体的なアドバイスが頂ければ幸いです。

総件数 1 件  page 1/1   

No.11697 【A-1】

Re:廃棄物「措置内容等報告書」の記入内容に関して

2005-07-28 16:08:32 素人

弊社でも所定期間内にマニフェストが返却されなかった
ときがあります。管轄行政にご意見を伺ったところ、
措置内容等報告書の提出は万が一に備えた保険になるの
で提出するように指導されました。(責任の回避)
建設業者にも同様なことを聞いたところ、「基本的に
契約業者が不適正処理の心配がない場合は、出さない」
という話を聞きました。事実提出している排出事業者
は非常にすくないとのことです。
マニフェストが返却されない場合、不適正処理以外に
は事務処理時に紛失しまうことが圧倒的に多いです。
弊社で措置内容報告を出したのは、契約収集運搬業者
の運搬車ごとマニフェスト・廃棄物ともに盗難にあい
不適正処理の可能性が高いと考えたときだけです。
処理業者が問題なければ、A票と二次マニフェストから
再生するのも一つの手段です。

総件数 1 件  page 1/1