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環境Q&A

アスベスト材の処分について 

登録日: 2005年07月21日 最終回答日:2005年07月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11597 2005-07-21 11:48:00 ゆたか

エレベーターの昇降路や機械室の一部に吹付けアスベスト が吹付けられていますが、古く劣化した一部のアスベスト が床やかご上に落ちています。また、改修(修理)工事中
に梁にワイヤーを通すときに一部の吹付けアスベストが
落下することがあるようです。これらのアスベスト材の
処分はやはり、「特別管理産業廃棄物」として処分する
ものと思いますが、この場合、会社に「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置く必要はあるのでしょうか?

また、エレベーター巻上げ機に使用しているブレーキ材の
一部にアスベストが使用され交換することになっています
が、これらは非飛散性石綿含有廃棄物として、安定処分場
で処分すれば良いのでしょうか。
どなたかご教示お願いいたします。

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No.11611 【A-1】

Re:アスベスト材の処分について

2005-07-22 16:11:33 クマネエ

エレベーターの昇降路や機械室に吹付けられたアスベストで剥落したものは,特別管理産業廃棄物なので,排出する事業者には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置義務があります。
ただし,届出は不要。(廃棄物処理法上では届出は当分不要とするとされていますが,自治体により届出義務を課している場合があるかもしれません。)

また,エレベーター巻上げ機に使用しているブレーキ材については,廃棄物処理法上では安定処分場で処分すれば良いと思います。

しかし,法律は最低要件を決めているだけなので,御社で,環境保全対策を勘案してどう処分するかは決められれば良いと思います。

いずれにせよ,最終処分場では,地元対策として石綿含有建材等について受け入れ方針を変えるケースもありそうです。


回答に対するお礼・補足

クマエネ様
ご教示ありがとうございます。やはり「管理責任者」の設置義務があるのですね。これはやはり各事業所(支社)に設置しないといけないのでしょうね。
石綿については社内で研修を進めている最中なので大変助かりました。

No.11719 【A-2】

Re:アスベスト材の処分について

2005-07-29 11:37:33 兵庫県 / たるたる

 廃掃法上,「特別管理産業廃棄物管理責任者」の届出は必要ない事になっていますが,毎年6月末に役場に出す実績報告には,管理責任者の名前と資格証明を同時に報告する様になっていますので,事実上届出が必要だと思っていた方が良いと思います。(他の県も同じかどうかは知りませんが。)

 石綿については,安衛法に石綿則というのが出来ています。(平成17年7月1日施行)
 それによると以下の様な義務があります。
 ・建築物の解体等の作業において,あらかじめ石綿等の使用の有無を調査し,その結果を記録する事。(3条)
 ・石綿等が使用されている建築物の解体等においては,作業計画を作成し,労基に届を出す事。(4条,5条)
 ・解体等の作業者に調査結果を通知する事。(8条)
 ・石綿等の使用部分が,劣化等により外に出るおそれのある時には,除去,封じ込め等の措置を採る事。(10条)
 安衛則による作業環境測定が必要になる可能性もあります。安衛法も忘れずにチェックしてください。

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