一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄化槽法定基準について
登録日: 2005年07月12日 最終回答日:2005年07月12日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.11453 2005-07-12 10:13:02 猿田彦
こちら
浄化槽法定点検を受けていますが、水質検査等の基準について教えていただけませんか?
浄化槽法定検査結果書フォーマットには
検査項目欄 望ましい範囲 測定結果 判定
1.水質イオン PH5.8〜8.6 良・可・不可
濃度指数
2.溶存酸素量 0.3・1.0r/ℓ r/ℓ 良・可・不可
以上
↓以下省略
このようになっていますが、法的基準等が見つかりません。
ご存知の方がおられればよろしくおねがいします。
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No.11461 【A-1】
Re:浄化槽法定基準について
2005-07-12 17:38:12 こてつ (
これは11条検査についてのことなんでしょうか? また、「水質検査についての基準は?」ということですが、放流水についてでしょうか?
放流水についての基準でしたら、BODが該当しますが、浄化槽の規模、処理方式によっても基準値は異なります。(通常の小型合併であればBOD20mg/ℓ以下)
また、浄化槽の規模によっては水質汚濁防止法により窒素、リン、SSなどが規制の対象になりますし、設置場所がどこかわかりませんが、場所によっては条例等による上乗せ基準があると思います。
質問内容に溶存酸素とありますが、これは浄化槽のばっ気槽内の状態を示しているものと思います。放流水ではないと思います。管理上好ましい数値についても処理方式により違いますし、基準というものもありません。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
先日のISO14001審査で、この件について
観察事項をもらいました。
やはり基準はないのですかね。
測定義務があるのに基準がないとは
どう言うことですかね。
我々に対してではなく、国に対して指摘事項を
あげて欲しいですね。
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