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環境Q&A

マニフェストって? 

登録日: 2005年07月11日 最終回答日:2005年07月12日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.11431 2005-07-11 01:11:00 まりこ

最近産廃業の事務を始めたのですが、マニフェストを自社では、間違えて記入したのを捨てているんです。けど
ほかの会社の人に、捨ててはいけないといわれたのですが
捨てるといけないんですか?
もしかするとかなり常識的なことかもしれませんが誰か教えてください。

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No.11433 【A-1】

Re:マニフェストって?

2005-07-11 13:56:32 Dr.ゴミスキー

 まず、一般論です。何処の会社も伝票は連番で発行するでしょう。
 話題を変えます。具体的な説明を省略しますが、税務関係では、売り上げ伝票の連番を重視しています。

 番号を欠番にするには、それ相当の理由があるでしょう。特に、産廃系は、信頼第一の社会です。

 捨てても、それを悪用する人もいる可能性のある社会です。ですから、捨ててはいけないと注意されたと考えます。

 間違いは誰にもありますが、そのことを証明するためにのも保存する必要もあるでしょう。そのための注意喚起かも知りません。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん 回答ありがとうございます
産廃処理でマニフェストを五年間保存するように
間違いも保存しなければならないのかと思いまして

どうやら違うみたいですね
ただ間違いの番号は控えておこうと思いました 

No.11448 【A-2】

Re:マニフェストって?

2005-07-12 02:56:09 循(じゅん)

誤記入や汚損したマニフェスト伝票も保存しておいたほうがいいでしょう。
「支払伝票」や「領収証」などと同様に管理されたほうがいいでしょう。
廃棄物の行政庁や税務署の検査で指摘されかねませんよ。

確かに廃棄物処理法では発行した管理票の保存を義務付けています。しかし、「発行しなかった」ことを証明するには「発行しなかった物」を保管するしかないでしょう。番号を控えていたとしても、現物が無ければ証明になりません。

『発行したはずのマニフェストを保管していない』→『不適正処理されたのではないか?』
『脱税しているのではないか?』
と、勘ぐられてしまうかもしれませんよ。

廃棄物処理法平成17年改正法により管理票について罰則規定が厳しくなりました。
会社の信用を落とさないように気をつけましょう。


(参考)
QNo.8688 廃棄物処分委託料金支払い記録の保存期間
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8688

EICニュース
「廃棄物の無確認輸出に未遂罪創設へ 廃掃法改正案が閣議決」
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9703

「廃掃法施行規則改正案への意見募集開始 欠格要件厳格化関連規定など整備」
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=10539


回答に対するお礼・補足

え しかし もうないです(^^;)
どうしよう
回答ありがとうございます。循さん

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