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環境Q&A

産廃の分析 

登録日: 2005年07月06日 最終回答日:2006年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11375 2005-07-06 01:02:18 くー

廃棄物処理業の営業を行っているものですが、産業廃棄物の分析についてのご質問があります。
現在A社の廃棄物処理依頼を受けているのですが、不明品(特管の可能性もあり)のため分析のお願いをしています。
しかし、担当者の方は、費用負担などの面もあり排出事業者が面倒をみるのは納得できないようです。
廃掃法では、第3条で「排出事業者の責務・・・適正な処理の方法についての情報を提供すること等により・・・」とありますが、明確に分析とは書かれていません。
担当者曰く、根拠となる文章を持ってきて納得させてくれればとの事ですが、何処かに良い手順書とかをご存知の方はいらっしゃいますか。

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No.11376 【A-1】

Re:産廃の分析

2005-07-06 13:34:16 クマネエ

時々いますよね,こういう排出事業者としての責務を果たしていない方。
廃棄物処理法第12条(産業廃棄物処理基準)の第4項を受けて制定されいる,同法施行令第6条の2(事業者の委託基準)の第2項に,産業廃棄物の処分を委託しようとする者は,委託しようとする産業廃棄物の処分がその事業の範囲に含まれるものに委託することと,規定されています。
性状が不明である廃棄物を,不明なまま他者に委託することは,処分業者の事業の範囲に含まれていることを,排出者が確認できないので,できないと思われますが,これを説明されてはいかがでしょう?

もちろん,特管については,法第12条の2と,令第6条の6に同様の規定があります。

回答に対するお礼・補足

クマネエさん早速のご返答ありがとうございます。
第3条よりも一歩突っ込んだ内容ですので使ってみようかとおもいます。

No.11377 【A-2】

Re:産廃の分析

2005-07-06 14:27:04 こてつ

法第12条4項  事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

事業者の委託の基準
施行令第6条の二第三項  委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
 ホ  その他環境省令で定める事項

施行規則第8条の4の2  環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
 イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

 つまり、委託者(排出者)が性状に関する情報を有しており、それを受託者に伝えることとなっていますので、この場合委託者の責任において分析することが必要と考えます。

 クマネエ様とかぶってしまいましたが、このへんで説明されてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

こてつさん返答ありがとうございます。使わせてもらいます。
まだ、残念ながら「ゴミはお前らで始末しろ俺は知らん!」という空気が世の中残っているのが寂しいですね。

No.11381 【A-3】

Re:産廃の分析

2005-07-06 15:25:58 東京都 / 君山銀針

「産業廃棄物処理受託の手引」 社団法人全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp/index8/pdf/jutaku.pdf および、
「産業廃棄物処理受委託時の情報提供及び排出の基準」(平成16年4月 社団法人全国産業廃棄物連合会)http://www.zensanpairen.or.jp/pdf/joho_kizyun.pdf 

に「産業廃棄物には種々の有害物や危険物が多く含まれている。処理業者は、産業廃棄物を適正かつ安全に処理するには、産業廃棄物の成分、物性、特性などの情報を正確にもれなく把握しなければならない。そのため、処理業者は廃棄物の性状に関する情報の提供を排出事業者に依頼する必要がある。排出事業者は、求められた情報について、正確にもれなく提供する責任がある。排出事業者の情報提供の責任については、廃棄物処理法に規定されているほか、「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン(通産省)」でも述べられているとおりである。」との記述があります。

通産省の「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」は最近「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/new/041101.html
に改定されていますが、この3章「廃棄物・リサイクルガバナンスの実践のための日常管理の在り方」にも、「委託する廃棄物等の性状等に関する情報を委託先に対して確実に提供する必要があります。処理・リサイクルを委託する廃棄物等の性状等に関する情報提供が十分になされない場合、より適切な処理・リサイクル方法の選択や、委託先における作業時の安全性確保や法令遵守が困難となる可能性があります」という説明、処理・リサイクル業者に適切な情報提供を怠ったことに起因する事故の事例の説明があります。


京都市の産業廃棄物適正処理の手引 産業廃棄物の処理の委託の項にも「特別管理産業廃棄物については,委託に先立ち,委託しようとする廃棄物の種類,数量,性状,荷姿,取扱う際に注意すべき事項を文書により処理業者に通知してください。」との注意書きあり。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04.html

回答に対するお礼・補足

君山銀針さんありがとうございました。
サイトを見てみました。
「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」は
勉強になりました。

No.11471 【A-4】

Re:産廃の分析

2005-07-12 23:10:43 循(じゅん)

日本版「特定有害物質使用制限(RoHS)指令」の検討会において、廃棄物情報の提供のあり方が話題に上っていました。廃棄物MSDS制度を導入する日も近いかもしれませんね。

EICニュース「製品中有害物質による環境負荷低減を検討開始へ」
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9929

「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する検討会」
http://www.jesc.or.jp/report/RoHS/rohstop.html

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
今後は、製品だけでなくもっとゴミの環境負荷を積極的に検討される日が来ると良いですね。

No.14370 【A-5】

日本版「特定有害物質使用制限(RoHS)指令」

2006-01-26 02:39:27 循(じゅん)

日本版RoHSというか、それとも廃棄物MSDS情報というのでしょうか。いよいよ始まりますね。


EUの「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」規制対象6物質の含有情報、契約期間中の廃棄物性状変更を、排出者が廃棄物処理業者に適切に情報提供すること


廃掃法施行規則改正案への意見募集開始
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=12298

環境省パブリックコメント
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6765

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