産廃処理委託契約書と覚書
登録日: 2005年06月30日 最終回答日:2005年07月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11272 2005-06-30 11:55:16 うる
初めて投稿させて頂く、工場で産廃管理を担当している者です。
今回、産廃処理委託契約書と、その後に取り交わした覚書の件で、お教え下さい。
<状況>
当方では、ある処理業者(A社)と廃プラスチックの収集運搬及び中間処理について産廃処理委託契約書を取り交わしました。
その後、廃プラスチックの一部を契約書に記載以外の別の最終処分地で処分することになり、その旨を記載した覚書を取り交わしました。
覚書には、双方の署名捺印、印紙に双方の捺印、及び処分業許可証を添付してあります。
<質問>
@最終処分先が増えた場合、この様な覚書の取り交わしで法的に問題ないでしょうか?
Aそれとも、最終処分先が増えた場合は、処理委託契約書を作り直して、再度契約を取り交わすべきものなのでしょうか?
投稿は不慣れなもので、わかりにくい文章ですみませんが、何卒ご教示の程、よろしくお願い致します。
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No.11274 【A-1】
Re:産廃処理委託契約書と覚書
2005-06-30 15:17:55 こてつ (
全国産業廃棄物連合会の標準契約書又はそれを参考にされたならば、「内容を変更することができる」という条文が含まれていると思います。覚書は内容を変更した旨、双方で合意したという証となりますので、有効と考えます。
ただし、標準契約書では「契約単価、契約期間、予定数量が大幅に変更するとき」は「書面によりこれを定める」としてますので、契約を結びなおす必要があるかもしれません。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
もう一度、契約書を良く読んでみます。
また今後とも、よろしくお願い致します。
No.11278 【A-2】
Re:産廃処理委託契約書と覚書
2005-06-30 19:47:17 Dr.ゴミスキー (
これは、行政や産廃業界主催の講習会に参加して感じたことですが、契約内容を安易に変更、例えば、覚書で補足すると言うことを容認していないと言うことです。
つまり、契約内容の変更は、新たな契約で補完することが前提の模様です。
但し、軽微な変更は、その契約書の約款に基づき可能ですが、軽微な変更を「金額」で行うか、「重量」等で行うかです。その際の割合も、その事務を所管する行政当局では差が(本来は国の事務ですが、その裁量権は事務を行う首長の判断が優先されるため)ある模様です。
仮に契約約款に基づく軽微な変更は、契約当事者(または、契約書に基づく代理人制度がある場合は代理人)双方の協議と合意に基づきます。世間一般では、この行為を覚書と言うのでしょうか。
ですから、質問内容の前提等を理解すると扱いは微妙です。本来的には、契約変更(別途契約)を行うのがベストと思いますが、A−1のこてつさんの回答も考慮する必要があるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
処理業者ともよく相談し、どうするか決めたいと思います。
また今後ともよろしくお願い致します。
No.11295 【A-3】
Re:産廃処理委託契約書と覚書
2005-07-01 13:31:07 takos (
心配であれば排出事業所を管轄される行政の
廃棄物指導課等にご確認下さい。
ただ単に、最終処分地を追加するだけなら
不課税文書です。印紙はいりません。
(念のため税務署に確認するのが一番ですが)
契約=覚書でないので印紙が要らないという
先の方の意見は間違いです。
印紙税の手引きをみればその点は理解いただけると思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
念のため、行政の関係部署に確認しようと思います。
また、今後ともよろしくお願い致します。
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