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環境Q&A

一般廃棄物処理業の許可番号の車体表示義務について 

登録日: 2005年06月28日 最終回答日:2006年12月15日 環境行政 法令/条例/条約

No.11245 2005-06-28 12:56:54 yun

知人甲は、A市とB町の一般廃棄物処理業の許可を得ている零細業者です。
このたび、A市で収集車両にA市の登録番号を表示するよう指導がありました。これによって、実際は、この車両ではB町には、収集に行けないこととなってしまいます。

B町のゴミをA市に持ち込まない為の方法としているのでしょうが(法律で禁止されている。)、市は車の使用を制限させることが、適法なのでしょか? このままだと車両を新たに購入しなければならなりません。これは、不当な義務を負わせることになりませんか?
(判例等でもあるとうれしいです。)

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No.11247 【A-1】

Re:一般廃棄物処理業の許可番号の車体表示義務について

2005-06-28 13:26:52 Dr.ゴミスキー

 産業廃棄物に関する条文は、度々改正(それだけ問題が多い証??。それもと行政府と立法府の予知能力が不足??)されています。

 その影響が一般廃棄物にも現れていますが、法律と運用方法が頻繁に変わるため、担当職員が不勉強とも思われます。この様な点は、環境省の担当者も認めています。

 登録番号は、1台の車両に複数表示することが可能な筈ですので、指導と称するA市にその根拠をお聞きすることが先決です。

 その上で、疑問があれば、多くの方の意見をお聞きし、再度、A市に問い質しことです。

 B町のごみの持込禁止策とありますが、受付伝票で確認している筈ですので杞憂です。

 真意をA市に問い質しが先決です。

回答に対するお礼・補足

早速に回答ありがとうございます。
市の担当者は、他のまちでの当該車両での収集はできないようにするための施策で、他の市からのゴミの搬入防止が基幹にあるのだと、そしてこの施策は、市の裁量権であるとの見解なんです。
第三者の私が環境省に電話してみようかと・・
理論武装できる根拠があると、もっとうれしいのですが・

No.11258 【A-2】

Re:一般廃棄物処理業の許可番号の車体表示義務について

2005-06-29 05:18:26 Dr.ゴミスキー

 裁量権以前に営業妨害です。憲法に保障されている職業自由の否定です。

 貴方は、当事者でないご様子なので、自治体名を公表して下さい。それだけでも効果がありますし、当然の権利として、環境省に問い合わせを行うべきです。

回答に対するお礼・補足

返事が遅れてすいませんでした。ありがとうございました。電話してみますね。

No.11261 【A-3】

Re:一般廃棄物処理業の許可番号の車体表示義務について

2005-06-29 20:07:59 Dr.ゴミスキー

 yunさんへ

 廃棄物処理及び清掃に関する法律では、表示は義務ですが、その表示方法を規定していません。
 つまり、許可を受けた複数の自治体の番号等を並列に表示しても良いのです。

 しかし、この裁量権は、許可した自治体です。ここで、考える必要があります。収集車は、1台500万円から800万円前後するでしょう。安価な投資ではありません。

 この投資した分の回収可能な仕事が常に発注(受注)されるかです。少ない投資で効率良く仕事をするためには、複数の自治体と契約し、投資した資金が遊ぶことなく稼働し投資分を回収することです。

 仮に、A市が専用車を求めるならば、その補償を行うべきでしょう。
 と言う流れから、A市の裁量権行使は、行政コストの肥大化を招く恐れがあります。

 また、企業経営への介入行為とも受け取られかねない状態を招きます。ですから、憲法の職業選択の自由に抵触する恐れがある訳です。

 他都市の廃棄物の流入は、専用車にしてもゼロになりません。これは、何処の自治体も頭を痛めている大きな課題です。

 行政当局は、請け負った業者を痛めるのではなく、自らの政策能力を高めて、流入をゼロにする努力行うべきで、今回の質問内容の様な行為は安直な行為です。

No.19839 【A-4】

Re:一般廃棄物処理業の許可番号の車体表示義務について

2006-12-15 02:07:55 そもたに

基本的に一般廃棄物は各地方自治体に処理責任があります。(以後行政)行政は人口及びそのエリアでの全体の排出量を基に《一般廃棄物処理計画》というものを策定しその一般廃棄物処理計画を基に収集車両の割り当てを決め、行政が収集及び処理が困難である場合のみ民間の業者に許可を出して収集をさせることができます。基本的には行政の仕事なので「A市の番号を貼れ、A市の〜の業務以外の使用を禁ずる。」とかは公益実現目的の為の許可ですので一般廃棄物処理計画をちゃんと策定し常識ある行政の目から見たら当然の事ですし義務なんです。小さい町とかが複数つながった地域での共同で使える車両というケースはありますが基本的には登録車両はその登録先の行政のみというのが常識です。一般廃棄物はいくら民間であろうと利益ではなく適正処理が優先であるという解釈なのです。
一般廃棄物と産業廃棄物は違うのです。

わかりやすく言うとその自治体に処理責任がある中、何かあると許可を下ろしているココの行政が責任を取るのに他所の地域でウチの許可車両を使って何かあって、こっちの地域でトラブルあったらどーするねん!ってことです。自分の地域だけ回らせるのも当然です。車両の管理も行政は義務付けられてますから。

No.19840 【A-5】

Re:一般廃棄物処理業の許可番号の車体表示義務について

2006-12-15 02:30:16 そもたに

文字数が限られてたので連投で失礼します。

ちなみに営業妨害ではありません。基本的に一般廃棄物での営業は禁止されています。しかし、行政の自由裁量で許可業者にその一部の禁止をとくことができるというのが正しい見解です。しかし許可をもらった後、許可及び営業エリアでの契約金額に対して行政が口を出すと民事介入となり問題になります。

何度も言いますが行政の仕事なんです。産廃とは違うんです。趣旨も目的も全然違います。


ですからゴミ収集車を買って高いのに元がとれないから他所の地域も登録したいとか、そんな業者に行政は許可車両を下ろす必要もないのです。

許可車両に対しての保証金についてはその地域の許可業者の総処理能力に比べ地域のゴミの総排出量がはるかに下回っていれば許可の乱発行為として訴訟はできるかもしれません。法律では行政は総排出量に見合った台数を許可しなければならないとなっていますから。

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