土の出し方
登録日: 2005年06月22日 最終回答日:2005年06月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.11144 2005-06-22 11:25:51 初心者
初めて質問致しますのでよろしくお願いします。
質問内容
・A現場で発生した発生土をB仮置場で仮置きをしていま す。また、B仮置場には、A現場以外からも発生土が入っ てきている状態である。今現在B仮置場には、1,000m3程 度仮置いている状態です。この発生土については分析をし
てはいないが、どうやら汚染土の可能性もあるらしい。こ の土を問題なく搬出を行いたいのだが、条件がある。
1,分析をしない。
2,残土条例の問題(500m3以上は届け出の義務あり)
3,低コスト。(なるべくお金をかけない)
以上の3条件をクリアし問題なく処理できる方法があった ら教えてください。
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No.11147 【A-1】
Re:土の出し方
2005-06-22 12:34:28 BATA (
>2,残土条例の問題(500m3以上は届け出の義務あり)
>3,低コスト。(なるべくお金をかけない)
残土条例では、汚染土壌でないことを確認させていたと思いますが・・・
残土条例に従うならば、分析は必要だと思います
(条文をよくご確認ください)
汚染土である可能性があるにも関わらず、分析をしない理由は何でしょうか?
触らぬ神に祟りなしってやつですか?
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
実は客先から3条件で出来るかという問い合わせがあり、私も残土条例を見たところBATAさんの言うとおり、受け入れ先の基準に準ずる所から分析は必要であると思います。それをわかった上で搬出できる方法あるいは、受け入れ先があったら教えてください。
No.11148 【A-2】
Re:土の出し方
2005-06-22 13:17:09 こてつ (
ないと思いますよ。
汚染土処理の方法として
1.セメント工場
2.最終処分場
3.洗浄
4.薬剤等による不溶化、分解
が考えられますが、
1.セメントは受け入れ基準が厳しく、汚染物質の種類、濃度によっては受け入れができません(とくにVOC類)。
2.第2溶出基準を超えていると受け入れできません。
3.汚染物質の種類、濃度によって洗浄方法が異なる場合があり、単価も異なる。洗浄後の排水等の処理も問題になる。
4.汚染物質の種類、濃度によって使用する薬剤の種類、数量、処理方法が異なり、単価も異なる。
ことから、分析は必須条件になると思います。
もし「できる」というところがあれば、それこそBATAさんの言われるとおり、触らぬ神に祟りなし、非常にまずいことになるんでしょうね。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
もう少し考えてみます。
No.11158 【A-3】
Re:土の出し方
2005-06-23 16:42:26 なち (
>2,残土条例の問題(500m3以上は届け出の義務あり)
>3,低コスト。(なるべくお金をかけない)
> 以上の3条件をクリアし問題なく処理できる方法があった ら教えてください。
残土条例(他法令も)の適用を受けない面積の捨場に処分するしか無いかなぁ
少ない面積の場合には各市町村の条例だと思われる、その市町村の条例を確かめて下さい。
ただし、問題の汚染していると思われる土砂が、汚泥等の廃棄物だった場合にはアウト!
No.11213 【A-4】
Re:土の出し方
2005-06-26 17:58:11 y/u (
そこでは、建設発生度は建材商に棄て賃を払ってすてているのですが、万が一に備えて最小限度の検査をして棄てる
ことを義務つけているということです。
この最小限度とは費用から決まってしまい大体10万円位と
のことです。従ってPCBのような検査費用の高いものは検査
対象としないとのことです。
国土交通省が主管となって現在おこなっている建設発生度
を棄てる場合に登録するシステムの使用の義務化など住み
ずらい世の中になってきました。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
条例等を見直し、もう一度考えてみます。
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