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環境Q&A

石綿が入っている製品の廃棄について 

登録日: 2005年06月16日 最終回答日:2005年06月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11048 2005-06-16 08:04:26 マー君

環境ISOの事務局をしている者です。

私の勤めている会社はフォークリフトの販売・整備
をしているのですが、
お客様より

「リフトについているスパレスター(マフラーに取り付けて
火の粉を除去する物)の中に石綿が入っていると思いますが
そのスパレスターを廃棄する時はどうしたらいいか?
又、石綿が使われている製品を使用し続けてよいのか?」

お客様のリフトは非常に古く(20年前のリフト)
で廃車にする際にこの様な質問を受けました。
(そのスパレスターにどの様な石綿が入っているか
 わかりません、通常スパレスターから石綿の飛散等
 はありません)

当方、不勉強で申し訳ありませんが、
1)石綿が入っている製品を廃棄する際はどの様な
  法的規制を受けるのか?

2)石綿が入っている製品を廃棄する際の注意点
  はどの様なことがあるか?
  (通常の産業廃棄物として扱ってよいのか?)

3)石綿が入っている製品を使用し続けてよいか?

以上3点がわかりませんので
教えていただけないでしょうか?

申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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No.11072 【A-1】

Re:石綿が入っている製品の廃棄について

2005-06-17 16:46:41 土建屋M

>1)石綿が入っている製品を廃棄する際はどの様な
>  法的規制を受けるのか?
「労働安全衛生法」、「同施行令」、「石綿障害予防規則(H17.7.1施行)」、「大気汚染防止法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規制を受けると思います。


>2)石綿が入っている製品を廃棄する際の注意点
>  はどの様なことがあるか?
>  (通常の産業廃棄物として扱ってよいのか?)
飛散性があるものは、特別管理産業廃棄物となり、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置や処理状況の帳簿の保存が必要になります。
非飛散性のものは、通常の産業廃棄物に該当し、安定型処分場への処理基準が適用されます。
(以下追加です)
非飛散性のものは、他の廃棄物と区分し、マニフェストに非飛散性石綿であることを記入しなければなりません。
また粉じん等の飛散防止、積荷の落下防止をする必要があります。
なお、作業計画の届出等は「石綿則」により行います。

>
>3)石綿が入っている製品を使用し続けてよいか?
>
現在使用しているものは制約を受けないと思います。

以上、間違っていたらどなたかご指摘下さい。

回答に対するお礼・補足

お返事が遅れてしまい、大変申し訳ありません
当方が不勉強な分、ご回答頂き、有難うございました

飛散性があるものは特別管理産業廃棄物に
なるのですね。

貴重なご意見有難うございました
大変参考になりました。

今後、このご回答を元に当社のお客様へ展開
する予定です。
ご回答ありがとうございました

No.11110 【A-2】

Re:石綿が入っている製品の廃棄について

2005-06-20 10:54:51 東京都 / ちしゃ

詳しい規制内容については厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/
の中に石綿規制情報、パンフレットなどが掲載されています。

お問い合わせ先 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
TEL03-5253-1111(代表)内線 5515,5516 03-3502-6756(直通)、
FAX03-3502-1598

ほかには
富山県(非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理情報など)
http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/109020/kj00001979.html
環境省 廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html
日本石綿協会ホームページ
http://www.jaasc.or.jp/index.html にも詳しい情報があります。

回答に対するお礼・補足

ご回答を頂き、有難うございます。

当方、教えて頂いたリンク先を元に調査して
当社のお客様へ展開する予定です

リンクを教えていただき、誠に有難うございました。

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