一般財団法人環境イノベーション情報機構
金属溶解炉について
登録日: 2005年06月16日 最終回答日:2006年02月20日 大気環境 大気汚染
No.11046 2005-06-16 06:30:50 コタロウ
大気汚染防止法初心者のコタロウです。
大気汚染防止法のばい煙発生施設のうち、5項の金属溶解炉についての質問です。
この金属加熱炉の届出規模要件には、火格子面積1m2以上であるか、羽口面断面積が0.5m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50L以上であるか、変圧器の定格容量が200kVA以上であることとされておりますが、重油を使用したアルミ溶解炉(保持炉)の場合、羽口面断面積は関係するのでしょうか?羽口面断面積はコークスや銑鉄等を溶かすキュポラなどにしか適用されないのでしょうか?よろしくお願いします
総件数 1 件 page 1/1
No.14986 【A-1】
Re:金属溶解炉について
2006-02-20 22:04:27 レスないので (
法令適応の場合には所轄の判断があるのでやはり問い合わせるのが筋でしょう。
総件数 1 件 page 1/1